民法 第573問
教材: 民法④
司法試験 H28 第26問 / 予備試験 H28 第12問
論点: 委任契約
問題
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委任契約に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
委任契約を債務不履行により解除したときは、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
委任は民法652条により賃貸借の解除に関する620条前段が準用されるため、債務不履行解除でも将来に向かってのみ効力を生じる。
根拠条文:民法652条・e-Govで法令を開く民法620条・e-Govで法令を開く
民法652条―現行条文本文
第六百五十二条 (委任の解除の効力)
第六百二十条の規定は、委任について準用する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法620条―現行条文本文
第六百二十条 (賃貸借の解除の効力)
賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
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p2 /
準委任契約は、書面でなくてもその効力を生ずるが、委任契約は、書面でなければ、その効力を生じない。
委任は書面を要しない。民法643条、656条により準委任にも同じ規律が及び、書面要件はない。書面が必要なのは保証契約など別類型である。
根拠条文:民法522条第2項・e-Govで法令を開く民法643条・e-Govで法令を開く民法656条・e-Govで法令を開く民法446条第2項・e-Govで法令を開く
民法522条第2項―現行条文本文
契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
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民法643条―現行条文本文
第六百四十三条 (委任)
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
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民法656条―現行条文本文
第六百五十六条 (準委任)
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
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民法446条第2項―現行条文本文
保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
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p3 /
受任者がその委任事務処理の必要上負担した債務を委任者に対し受任者に代わって弁済することを請求する権利については、委任者がこれを受働債権として相殺することはできない。
受任者の代位弁済請求権は、委任者に対する通常の金銭債権と同一目的ではなく、判例は相殺を否定する。
根拠条文:民法650条第2項・e-Govで法令を開く民法505条第1項・e-Govで法令を開く
民法650条第2項―現行条文本文
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
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民法505条第1項―現行条文本文
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。
ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
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p4 /
委任契約は、受任者の死亡によって終了するが、委任者の死亡によっては終了しない。
民法653条1号は委任者又は受任者の死亡で終了すると定める。したがって委任者の死亡でも終了する。
根拠条文:民法653条・e-Govで法令を開く民法653条第1号・e-Govで法令を開く
民法653条―現行条文本文
第六百五十三条 (委任の終了事由)
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
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民法653条第1号―現行条文本文
第六百五十三条 (委任の終了事由)
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p5 /
受任者は、特約がなくとも、委任者に対し報酬を請求することができる。
民法648条1項は、受任者は特約がなければ報酬請求できないとする。原則は無償であり、特約が必要。
根拠条文:民法648条第1項・e-Govで法令を開く
民法648条第1項―現行条文本文
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
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全体要旨
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