民法 第572問
教材: 民法④
司法試験 H25 第26問 / 予備試験 H25 第12問
論点: 委任
問題
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委任
公式解答
1
正誤・解説
p1 /
委任は、受任者からは、やむを得ない事由がなければ解除することができない。
委任は各当事者がいつでも解除できるのが原則で、受任者側からも解除可能。やむを得ない事由がある場合は別として、本記述は誤り。
根拠条文:民法651条第1項・e-Govで法令を開く民法651条第2項・e-Govで法令を開く
民法651条第1項―現行条文本文
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法651条第2項―現行条文本文
前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
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p2 /
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告しなければならない。
受任者は、委任者から請求があれば、委任事務の処理状況を報告する義務がある。条文どおりで正しい。
根拠条文:民法645条・e-Govで法令を開く
民法645条―現行条文本文
第六百四十五条 (受任者による報告)
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
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p3 /
委任者が死亡した場合でも、委任者の相続人がこれを受任者に通知せず、かつ、受任者が委任者の死亡を知らなかったときは、委任者の相続人は、委任者の死亡による委任の終了を受任者に対抗することができない。
委任は委任者の死亡で終了するが、その終了事由を相手方に通知しないと、相手方が知らない間は対抗できない。条文どおりで正しい。
根拠条文:民法653条第1号・e-Govで法令を開く民法655条・e-Govで法令を開く
民法653条第1号―現行条文本文
第六百五十三条 (委任の終了事由)
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
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民法655条―現行条文本文
第六百五十五条 (委任の終了の対抗要件)
委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。
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p4 /
報酬を支払う旨の特約がある場合において、委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
特約がある委任では、受任者に帰責事由のない中途終了なら、既履行割合に応じた報酬請求ができる。条文どおりで正しい。
根拠条文:民法648条第1項・e-Govで法令を開く民法648条第3項第2号・e-Govで法令を開く
民法648条第1項―現行条文本文
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
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民法648条第3項第2号―現行条文本文
二 委任が履行の中途で終了したとき。
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p5 /
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
受任者が委任事務処理のために必要な債務を負担した場合、委任者に自己に代わって弁済してもらうことを請求できる。条文どおりで正しい。
根拠条文:民法650条第2項・e-Govで法令を開く
民法650条第2項―現行条文本文
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
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全体要旨
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