民法 第571問
教材: 民法④
司法試験 H19 第26問
論点: 委任の終了
問題
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公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
受任者の利益のためにもなされた委任において、委任者は、やむを得ない事由がなくても、委任者が委任を解除する権利自体を放棄したものと解されない事情があるときは、委任を解除することができる。
説明画像で「ア。○」。受任者の利益のためにもされた委任でも、事情によっては委任者による解除が認められると判示している。
根拠条文:民法651条第1項・e-Govで法令を開く
民法651条第1項―現行条文本文
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
委任は、受任者が破産手続開始の決定を受けたことによって終了するが、委任者が同決定を受けたことによっては終了しない。
説明画像で「イ。×」。民法653条2号は「委任者又は受任者」が破産手続開始決定を受けたことを終了事由としている。
根拠条文:民法653条第2号・e-Govで法令を開く民法642条第1項・e-Govで法令を開く民法653条第3号・e-Govで法令を開く民法653条第1号・e-Govで法令を開く
民法653条第2号―現行条文本文
第六百五十三条 (委任の終了事由)
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法642条第1項―現行条文本文
注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。
ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。
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民法653条第3号―現行条文本文
第六百五十三条 (委任の終了事由)
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
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民法653条第1号―現行条文本文
第六百五十三条 (委任の終了事由)
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
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p3 /
委任は、受任者が後見開始の審判を受けたことによって終了する。
説明画像で「ウ。○」。民法653条3号は、受任者が後見開始の審判を受けたことを委任終了事由としている。
根拠条文:民法653条第2号・e-Govで法令を開く民法653条第3号・e-Govで法令を開く民法653条第1号・e-Govで法令を開く
民法653条第2号―現行条文本文
第六百五十三条 (委任の終了事由)
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
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民法653条第3号―現行条文本文
第六百五十三条 (委任の終了事由)
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
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民法653条第1号―現行条文本文
第六百五十三条 (委任の終了事由)
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p4 /
委任者の死亡によっても委任は終了しないという合意は、有効である。
説明画像で「エ。○」。判例は、委任者死亡後も終了させない旨の合意を、民法653条の趣旨から直ちに無効とはしない。
根拠条文:民法653条第2号・e-Govで法令を開く民法653条第3号・e-Govで法令を開く民法653条第1号・e-Govで法令を開く
民法653条第2号―現行条文本文
第六百五十三条 (委任の終了事由)
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法653条第3号―現行条文本文
第六百五十三条 (委任の終了事由)
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法653条第1号―現行条文本文
第六百五十三条 (委任の終了事由)
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
委任の終了事由は、相手方に通知しなければ、相手方がその事由を知っているか否かを問わず、これをもってその相手方に対抗することができない。
説明画像で「オ。×」。民法655条は、通知がなくても相手方が終了事由を知っていたときは対抗できるとしている。
根拠条文:民法655条・e-Govで法令を開く
民法655条―現行条文本文
第六百五十五条 (委任の終了の対抗要件)
委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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