民法 第570問
教材: 民法④
司法試験 H30 第26問
論点: 委任
問題
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ア.無償委任の受任者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、委任事務を処理しなければならない。
イ.受任者は、いつでも、第三者に委任事務の処理を委託することができる。
ウ.受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
エ.委任は、受任者が後見開始の審判を受けたときは、終了する。
オ.受任者は、やむを得ない事由がなければ、委任契約を解除することができない。
公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
ア /
無償委任の受任者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、委任事務を処理しなければならない。
民法644条は、受任者に善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を課している。無償かどうかで注意義務が「自己のためにするのと同一」になるわけではない。
根拠条文:民法644条・e-Govで法令を開く民法659条・e-Govで法令を開く民法644条第2項・e-Govで法令を開く
民法644条―現行条文本文
第六百四十四条 (受任者の注意義務)
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
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民法659条―現行条文本文
第六百五十九条 (無報酬の受寄者の注意義務)
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
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民法644条第2項―現行条文本文
第六百四十四条 (受任者の注意義務)
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
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イ /
受任者は、いつでも、第三者に委任事務の処理を委託することができる。
民法644条2項1項は、受任者は委任者の許諾ややむを得ない事由がある場合でなければ、復受任者を選任できないとしており、いつでも委託できるわけではない。
根拠条文:民法644条・e-Govで法令を開く民法644条第2項・e-Govで法令を開く
民法644条―現行条文本文
第六百四十四条 (受任者の注意義務)
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
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民法644条第2項―現行条文本文
第六百四十四条 (受任者の注意義務)
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
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ウ /
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
民法650条1項は、受任者が委任事務処理のために必要費を支出したとき、委任者に対して費用と支出日以後の利息の償還請求ができると定める。
根拠条文:民法650条第1項・e-Govで法令を開く
民法650条第1項―現行条文本文
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
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エ /
委任は、受任者が後見開始の審判を受けたときは、終了する。
民法653条3号は、委任が終了する事由として「受任者が後見開始の審判を受けたこと」を挙げている。
根拠条文:民法653条第3号・e-Govで法令を開く
民法653条第3号―現行条文本文
第六百五十三条 (委任の終了事由)
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
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オ /
受任者は、やむを得ない事由がなければ、委任契約を解除することができない。
民法651条1項は、委任は各当事者がいつでも解除できるとしている。やむを得ない事由がないときは、相手方に損害賠償責任が問題となるが、解除自体ができないわけではない。
根拠条文:民法651条第1項・e-Govで法令を開く民法651条第2項・e-Govで法令を開く
民法651条第1項―現行条文本文
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
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民法651条第2項―現行条文本文
前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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