民法 第569問
教材: 民法④
司法試験 H22 第26問
論点: 委任
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
委任者と受任者との間で報酬を支払う旨の合意がされた場合であっても、委任事務の履行の中途において、受任者が委任契約を解除したときは、受任者は、報酬の支払を請求することができない。
649条3項は、受任者が履行中途で委任を終了した場合でも、履行の割合に応じて報酬請求できる旨を定める。したがって、本肢の「請求できない」は誤り。
根拠条文:民法648条第1項・e-Govで法令を開く民法648条第3項・e-Govで法令を開く
民法648条第1項―現行条文本文
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法648条第3項―現行条文本文
受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
二 委任が履行の中途で終了したとき。
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p2 /
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
650条1項のとおり、受任者は必要費を支出したとき、費用と支出日以後の利息の償還を請求できる。
根拠条文:民法650条第1項・e-Govで法令を開く
民法650条第1項―現行条文本文
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
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p3 /
受任者が、委任事務を処理するに当たって、金銭その他の物を受け取ったときは、直ちにこれを委任者に引き渡さなければならない。
646条1項前段は、受任者が受け取った物を引き渡す義務を定めるが、「直ちに」という文言まではない。よって本肢は誤り。
根拠条文:民法646条第1項・e-Govで法令を開く民法608条第1項・e-Govで法令を開く
民法646条第1項―現行条文本文
受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。
その収取した果実についても、同様とする。
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民法608条第1項―現行条文本文
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
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p4 /
受任者が委任事務を処理するために善良な管理者の注意をもって支出した費用は、それが、後日の結果からみて必要ではなかった場合であっても、委任者に対しその償還を請求することができる。
650条1項の「必要と認められる費用」は、受任者が善管注意をもって支出した費用をいうので、後で不要と判明しても償還請求できる。
根拠条文:民法650条第1項・e-Govで法令を開く
民法650条第1項―現行条文本文
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
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p5 /
任意後見契約は、公正証書に限らず、その他の書面によってもすることができる。
任意後見契約は、任意後見契約に関する法律3条により公正証書でしなければならない。その他の書面では足りない。
根拠条文:民法3条・e-Govで法令を開く民法522条第2項・e-Govで法令を開く
民法3条―現行条文本文
第三条
私権の享有は、出生に始まる。
外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
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民法522条第2項―現行条文本文
契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
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全体要旨
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