民法 第568問
教材: 民法④
司法試験 H21 第29問
論点: 請負における完成建物
問題
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建物建築工事の請負契約に係る完成建物の所有権の帰属について、材料を提供する者が請負人であっても原始的に注文者に帰属するとする見解があるが、次のアからオまでの各記述のうち、この見解の論拠として適切でないものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
不動産工事の先取特権の規定が民法に設けられている。
完成建物を注文者に原始帰属させる見解は、請負人が材料提供者でも報酬債権の担保として先取特権があることを根拠の一つとして用いる。
根拠条文:民法327条・e-Govで法令を開く
民法327条―現行条文本文
第三百二十七条 (不動産工事の先取特権)
不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。
前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
建物建築工事において完成建物の引渡しを受けていない注文者の債権者がその建物に対し強制執行をすることができることになるのは、妥当でない。
未引渡しの段階で注文者債権者が完成建物に強制執行できるのは妥当でないとして、原始帰属を基礎づける論拠とされる。
根拠条文:民法327条・e-Govで法令を開く
民法327条―現行条文本文
第三百二十七条 (不動産工事の先取特権)
不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。
前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。
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p3 /
建物建築工事において、建築確認を注文者が申請し、注文者の名義で所有権保存登記を行うという実態がある。
注文者が建築確認を申請し保存登記も注文者名義で行う実態は、完成建物の原始的帰属を注文者に認める論拠として挙げられる。
根拠条文:民法327条・e-Govで法令を開く
民法327条―現行条文本文
第三百二十七条 (不動産工事の先取特権)
不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。
前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。
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p4 /
建物は土地と別個の不動産であるから、建築された建物はその敷地に付合しない。
建物は土地とは別個の不動産であり、敷地への付合を当然視できない点は、原始帰属説を支える事情として使われる。
根拠条文:民法327条・e-Govで法令を開く
民法327条―現行条文本文
第三百二十七条 (不動産工事の先取特権)
不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。
前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。
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p5 /
建物建築工事の請負契約において、請負人が建物の所有権を取得するとしても、請負人には敷地利用権がない。
請負人に建物所有権が帰属しても敷地利用権がないとすると不合理であり、この点から注文者帰属説を支えるとされる。
根拠条文:民法327条・e-Govで法令を開く
民法327条―現行条文本文
第三百二十七条 (不動産工事の先取特権)
不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。
前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。
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全体要旨
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