民法 第567問
教材: 民法④
司法試験 R01 第26問 / 予備試験 R01 第11問(改)
論点: 請負人の担保責任
問題
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公式解答
3 / 4
正誤・解説
p1 /
法改正(平29法44)により削除
削除前の旧法に関する記述であり、現行法上の正誤判定の対象としては扱われていない。
p2 /
仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものできず、その修補を請求することができる場合であっても、注文者は、請負人に対し、目的物の修補に代えて損害賠償を請求することができる。
562条、564条、415条の関係から、目的物が契約不適合の場合には、修補請求と併せて損害賠償請求も問題となる。
根拠条文:民法559条・e-Govで法令を開く民法632条・e-Govで法令を開く民法562条第1項・e-Govで法令を開く民法564条・e-Govで法令を開く民法415条第1項・e-Govで法令を開く
民法559条―現行条文本文
第五百五十九条 (有償契約への準用)
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。
ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
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民法632条―現行条文本文
第六百三十二条 (請負)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
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民法562条第1項―現行条文本文
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
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民法564条―現行条文本文
第五百六十四条 (買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
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民法415条第1項―現行条文本文
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
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p3 /
仕事の目的物の種類又は品質に関する契約不適合が注文者の与えた指図によって生じたときは、請負人は、その指図が不適当であることを知りながら注文者に告げなかったときであっても、契約不適合責任を負わない。
636条ただし書により、指図が不適当と知りながら告げなかった場合は、請負人は責任を免れない。
根拠条文:民法636条・e-Govで法令を開く
民法636条―現行条文本文
第六百三十六条 (請負人の担保責任の制限)
請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
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p4 /
建物の建築の請負において、目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、注文者による目的物の修補の請求は、建物が完成した時から1年以内にしなければならない。
637条1項は、一定の場合に不適合を知った時から1年以内の通知を要求する規律であり、完成時から1年以内という整理ではない。
根拠条文:民法637条第1項・e-Govで法令を開く
民法637条第1項―現行条文本文
前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
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p5 /
請負人は、担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れない。
572条により、担保責任免責の特約があっても、知りながら告げなかった事実や第三者の権利については免責されない。
根拠条文:民法559条・e-Govで法令を開く民法632条・e-Govで法令を開く民法572条・e-Govで法令を開く
民法559条―現行条文本文
第五百五十九条 (有償契約への準用)
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。
ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
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民法632条―現行条文本文
第六百三十二条 (請負)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
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民法572条―現行条文本文
第五百七十二条 (担保責任を負わない旨の特約)
売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
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全体要旨
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