民法 第566問
教材: 民法④
司法試験 H27 第27問(改) / 予備試験 H27 第13問(改)
論点: 請負人の担保責任
問題
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公式解答
1 / 5
正誤・解説
1 /
仕事の目的物の引渡しを要する場合において、その引渡しの時に目的物の契約不適合が明らかであったときは、請負人は契約不適合責任を負わない。
契約不適合が引渡し時に明らかでも、請負人の責任が当然に免除されるわけではない。解説では、引渡し時に不適合が明らかか否かは責任の有無に関係しないとしている。
根拠条文:民法559条・e-Govで法令を開く民法632条・e-Govで法令を開く民法562条第1項・e-Govで法令を開く民法563条第1項・e-Govで法令を開く民法564条・e-Govで法令を開く民法415条第1項・e-Govで法令を開く
民法559条―現行条文本文
第五百五十九条 (有償契約への準用)
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。
ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
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民法632条―現行条文本文
第六百三十二条 (請負)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
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民法562条第1項―現行条文本文
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
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民法563条第1項―現行条文本文
前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
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民法564条―現行条文本文
第五百六十四条 (買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
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民法415条第1項―現行条文本文
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
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2 /
仕事の目的物に契約不適合がある場合、注文者は、その修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。
請負契約にも売買の契約不適合に関する規定が準用され、修補請求と損害賠償請求の関係は条文どおり認められる。
根拠条文:民法559条・e-Govで法令を開く民法632条・e-Govで法令を開く民法562条第1項・e-Govで法令を開く民法564条・e-Govで法令を開く民法415条第1項・e-Govで法令を開く
民法559条―現行条文本文
第五百五十九条 (有償契約への準用)
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。
ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
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民法632条―現行条文本文
第六百三十二条 (請負)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
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民法562条第1項―現行条文本文
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
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民法564条―現行条文本文
第五百六十四条 (買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
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民法415条第1項―現行条文本文
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
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3 /
仕事の目的物の契約不適合が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた場合、請負人は、その材料又は指図が不適当であることを知りながら注文者に告げなかったときを除き、担保責任を負わない。
材料や指図に起因する不適合については、請負人が不適当性を知りながら告げなかった場合を除き、責任を負わない。条文の例外も含めて設問どおり。
根拠条文:民法636条・e-Govで法令を開く
民法636条―現行条文本文
第六百三十六条 (請負人の担保責任の制限)
請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
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4 /
仕事の目的物の一部に契約不適合があり、その契約不適合を修補することが不能である場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないときは、注文者は、請負契約を解除することができる。
一部の不適合が修補不能で、残存部分だけでは契約目的を達せられない場合には、解除が認められる。解説は542条1項3号を根拠としている。
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民法559条―現行条文本文
第五百五十九条 (有償契約への準用)
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。
ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
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第六百三十二条 (請負)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
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民法564条―現行条文本文
第五百六十四条 (買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
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民法542条第1項―現行条文本文
次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
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民法542条第1項第3号―現行条文本文
三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
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5 /
仕事の目的物の引渡しを要しない場合、請負人の担保責任の存続期間は、その仕事が終了した時から起算する。
引渡し不要の場合でも、担保責任の期間の起算点は仕事完成時からであり、終了時とするのは誤り。解説で637条1項の趣旨として示されている。
根拠条文:民法637条第1項・e-Govで法令を開く
民法637条第1項―現行条文本文
前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
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