民法 第577問
教材: 民法④
予備試験 H24 第11問
論点: 寄託
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
無償の寄託は受寄者が寄託物を受け取ることによって効力を生ずるが、有償の寄託は当事者間の合意によってその効力を生ずる。
無償・有償を問わず、寄託は当事者の一方が物の保管を相手方に委託し、相手方が承諾することによって成立する。受寄者が受け取って初めて効力を生ずる、とはいえない。
根拠条文:民法657条・e-Govで法令を開く
民法657条―現行条文本文
第六百五十七条 (寄託)
寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
返還時期の定めがある寄託においても、寄託者は、いつでも目的物の返還を請求することができる。
返還時期を定めた場合でも、寄託者はいつでも返還請求できる。民法662条1項の内容に合致する。
根拠条文:民法662条第1項・e-Govで法令を開く
民法662条第1項―現行条文本文
当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
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p3 /
商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、無報酬のときであっても、善良な管理者の注意をもって寄託物を保管する義務を負う。
商人が営業の範囲内で受けた寄託では、無報酬でも善管注意義務を負う。商法595条の内容に合う。
根拠条文:商法595条・e-Govで法令を開く商法659条・e-Govで法令を開く
商法595条―現行条文本文
第五百九十五条 (受寄者の注意義務)
商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。
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p4 /
返還時期の定めのない消費寄託において、寄託者が返還を請求するには、相当の期間を定めて催告をすることを要する。
返還時期の定めのない消費寄託でも、寄託者はいつでも返還請求できる。相当期間を定めた催告は要しない。
根拠条文:民法657条・e-Govで法令を開く民法662条第1項・e-Govで法令を開く民法661条・e-Govで法令を開く
民法657条―現行条文本文
第六百五十七条 (寄託)
寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法662条第1項―現行条文本文
当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法661条―現行条文本文
第六百六十一条 (寄託者による損害賠償)
寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。
ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
寄託者は、原則として寄託物の瑕疵によって受寄者に生じた損害を賠償する義務を負うが、過失なくその瑕疵を知らなかったときは免責される。
寄託者は原則として瑕疵による損害を賠償するが、瑕疵を過失なく知らなかった場合は免責される。民法661条ただし書の趣旨に合致する。
根拠条文:民法661条・e-Govで法令を開く
民法661条―現行条文本文
第六百六十一条 (寄託者による損害賠償)
寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。
ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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