民法 第564問
教材: 民法④
司法試験 H29 第28問(改)
論点: 請負
問題
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公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
請負人は、仕事の目的物の引渡しを要する場合には、これを引き渡した後でなければ、報酬を請求することができない。
633条本文は、報酬は目的物の引渡しと同時に支払わなければならないとするため、引渡し後でないと請求できるというのは逆である。
根拠条文:民法633条・e-Govで法令を開く
民法633条―現行条文本文
第六百三十三条 (報酬の支払時期)
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。
ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
請負人が仕事の目的物を引き渡した場合において、その目的物に契約不適合があり、注文者がその修補に代わる損害賠償を請求したときは、注文者は、その賠償を受けるまでは報酬全額の支払を拒むことができる。
契約不適合があり修補に代わる損害賠償を請求した場合、同時履行関係に立ち、損害賠償を受けるまで報酬支払を拒めると判示されている。
根拠条文:民法633条・e-Govで法令を開く民法533条・e-Govで法令を開く
民法633条―現行条文本文
第六百三十三条 (報酬の支払時期)
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。
ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。
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民法533条―現行条文本文
第五百三十三条 (同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
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p3 /
建築請負の目的物である建物に重大な契約不適合があって建て替えるほかない場合であっても、注文者は、請負人に対し、建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することはできない。
建物の重大な契約不適合で建替えが必要な場合、建替え費用相当額の損害賠償請求は認められるとされる。
根拠条文:民法559条・e-Govで法令を開く民法632条・e-Govで法令を開く民法564条・e-Govで法令を開く民法415条第1項・e-Govで法令を開く
民法559条―現行条文本文
第五百五十九条 (有償契約への準用)
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。
ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
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民法632条―現行条文本文
第六百三十二条 (請負)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
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民法564条―現行条文本文
第五百六十四条 (買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
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民法415条第1項―現行条文本文
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
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p4 /
法改正(平29法44)により削除
問題文自体で削除とされており、判定対象ではない。
p5 /
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができるが、契約の目的である仕事の内容が可分である場合において、請負人が既に仕事の一部を完成させており、その完成部分が注文者にとって有益なものであるときは、未完成部分に限り、契約を解除することができる。
641条は、完成前の解除と損害賠償を認める。さらに可分で一部完成部分が注文者に有益なら、その部分は完成とみなし、未完成部分に限って解除できる。
根拠条文:民法641条・e-Govで法令を開く民法634条・e-Govで法令を開く民法634条第2号・e-Govで法令を開く
民法641条―現行条文本文
第六百四十一条 (注文者による契約の解除)
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
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民法634条―現行条文本文
第六百三十四条 (注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。
この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
二 請負が仕事の完成前に解除されたとき。
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民法634条第2号―現行条文本文
第六百三十四条 (注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。
この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
二 請負が仕事の完成前に解除されたとき。
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全体要旨
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