民法 第563問
教材: 民法④
司法試験 H24 第27問(改)
論点: 請負
問題
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公式解答
3 / 5
正誤・解説
p1 /
注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなった場合において、請負人が既にした仕事のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
632条の趣旨に沿い、不可帰責事由で完成不能となっても、既履行の可分部分で注文者が利益を受けるときは利益割合に応じた報酬請求ができる。
根拠条文:民法634条・e-Govで法令を開く
民法634条―現行条文本文
第六百三十四条 (注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。
この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
二 請負が仕事の完成前に解除されたとき。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
642条1項の内容。仕事未完成の間は、注文者は損害賠償をしていつでも解除できる。
根拠条文:民法641条・e-Govで法令を開く民法642条第1項・e-Govで法令を開く
民法641条―現行条文本文
第六百四十一条 (注文者による契約の解除)
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
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民法642条第1項―現行条文本文
注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。
ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。
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p3 /
注文者が死亡したときは、請負契約は終了する。
請負について、注文者死亡で当然に終了する旨の規定はない。終了事由としては仕事完成や合意解除などが問題となる。
根拠条文:民法653条第1号・e-Govで法令を開く
民法653条第1号―現行条文本文
第六百五十三条 (委任の終了事由)
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
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p4 /
法改正(平成29法44)により削除
問題文自体が「法改正により削除」とされており、現在は出題対象外。
p5 /
仕事を完成して目的物を引き渡すことを内容とする請負において、注文者による修補の請求は、目的物を引き渡した時から1年以内にしなければならない。
635条の瑕疵修補請求権の期間に関する記述で、現行法では整理が必要。設問文は、引渡し時から1年以内とする点が不正確。
根拠条文:民法635条・e-Govで法令を開く民法637条・e-Govで法令を開く
民法635条―現行条文本文
第六百三十五条
削除
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民法637条―現行条文本文
第六百三十七条 (目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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