民法 第562問
教材: 民法④
司法試験 H27 第26問(改)
論点: 請負契約
問題
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公式解答
1. ア イ
正誤・解説
p1 /
請負人が債務の本旨に従って仕事を完成した後であっても、注文者は、損害を賠償して契約の解除をすることができる。
請負では、仕事完成前は注文者は損害賠償で解除できるが、完成後まで当然に解除できるわけではない。
根拠条文:民法641条・e-Govで法令を開く
民法641条―現行条文本文
第六百四十一条 (注文者による契約の解除)
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
判例によれば、建物の建築を目的とする請負契約の請負人は、自ら材料を提供したか、注文者が材料を提供したかにかかわらず、完成した建物の所有権を取得する。
判例は、請負人が材料を提供して建築した場合に限って特約がない限り原始的に注文者帰属とし、材料提供者の違いで一律にはいえない。
p3 /
注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人は、契約の解除をすることができる。
民法642条1項本文は、注文者の破産手続開始決定があれば請負人側から解除できるとしている。
根拠条文:民法642条第1項・e-Govで法令を開く
民法642条第1項―現行条文本文
注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。
ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
仕事の目的物の引渡しを要する場合には、注文者は、仕事の目的物の引渡しを受けるまで、請負人に対し、報酬の支払を拒むことができる。
民法633条は、報酬は目的物の引渡しと同時に支払うとしており、引渡し前は支払拒絶が可能。
根拠条文:民法633条・e-Govで法令を開く
民法633条―現行条文本文
第六百三十三条 (報酬の支払時期)
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。
ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。
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p5 /
請負人は、注文者との間で契約不適合責任を負わない旨の特約をした場合であっても、契約不適合があることを知りながらこれを注文者に告げずに仕事の目的物を引き渡したときには、その事実についての責任を免れることができない。
民法572条により、契約不適合を知りながら告げずに引き渡した場合は、責任免除特約があっても免責されない。
根拠条文:民法559条・e-Govで法令を開く民法632条・e-Govで法令を開く民法572条・e-Govで法令を開く
民法559条―現行条文本文
第五百五十九条 (有償契約への準用)
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。
ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
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民法632条―現行条文本文
第六百三十二条 (請負)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
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民法572条―現行条文本文
第五百七十二条 (担保責任を負わない旨の特約)
売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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