民法 第558問
教材: 民法④
司法試験 H27 第25問(改)
論点: 転貸借
問題
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Aは、Bとの間で、Aが所有する2階建ての甲建物を月額50万円の賃料で賃貸する旨の契約を締結し、甲建物をBに引き渡した。その後、Bは、Aの承諾を得て、Cとの間で、甲建物を月額50万円の賃料で転貸する旨の契約を締結し、甲建物をCに引き渡した。それからしばらくして甲建物の屋根の不具合により雨漏りが発生し、Cは、甲建物の2階部分を使用することができなくなった。
公式解答
1 / 3
正誤・解説
1 /
Cは、Bに対し、甲建物の屋根の不具合を修補するよう請求することができる。
賃借人が適法に転貸した場合、転借人は賃貸人に対し、賃貸物の使用収益に必要な修繕を請求できる。
根拠条文:民法606条第1項・e-Govで法令を開く
民法606条第1項―現行条文本文
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
Cは、Bが甲建物の屋根の不具合の修繕を拒絶するときは、Aに対し、甲建物の屋根の不具合を修補するよう請求することができる。
適法な転貸でも、原賃貸人と転借人の間に直接の契約関係は生じないため、転借人がAに直接修繕請求することはできない。
根拠条文:民法606条第1項・e-Govで法令を開く民法613条第1項・e-Govで法令を開く
民法606条第1項―現行条文本文
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
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民法613条第1項―現行条文本文
賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。
この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
AがBに対して甲建物の2階部分を使用することができなくなった日以後の賃料の支払を請求した場合、Bは、甲建物の2階部分の割合に相当する賃料については、その支払を拒絶することができる。
一部滅失等により使用収益できない部分があり、その原因が賃借人の責めに帰すべきでないときは、その割合に応じて賃料が減額される。
根拠条文:民法611条第1項・e-Govで法令を開く
民法611条第1項―現行条文本文
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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4 /
AがCに対して甲建物の2階部分を使用することができなくなった日以後の賃料の支払を請求した場合、Cは、甲建物の2階部分の割合に相当する賃料についても、その支払を拒絶することができない。
転借人に対しても、転貸借に基づく賃料債務の範囲は使用不能部分に応じて制限されるため、相当部分の支払を当然に拒めないわけではない。
根拠条文:民法613条第1項・e-Govで法令を開く民法611条第1項・e-Govで法令を開く
民法613条第1項―現行条文本文
賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。
この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法611条第1項―現行条文本文
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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5 /
法改正(平29法44)により削除
法改正により削除された肢であり、出題対象外。
全体要旨
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