民法 第557問
教材: 民法④
司法試験 H24 第26問 / 予備試験 H24 第10問(改)
論点: 転貸借
問題
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公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
土地の賃借人が賃貸人の承諾を得て当該土地を転貸したときは、原賃貸借の賃貸人と賃借人との間で原賃貸借を合意解除しても、これをもって転借人に対抗することができない。
土地の転貸で賃貸人承諾がある場合、原賃貸借を賃貸人・賃借人間で合意解除しても、転借人には対抗できないと説明されている。
根拠条文:民法612条第1項・e-Govで法令を開く民法613条第3項・e-Govで法令を開く
民法612条第1項―現行条文本文
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法613条第3項―現行条文本文
賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。
ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。
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p2 /
建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て当該建物を転貸した場合において、原賃貸借が賃借人(転貸人)の賃料不払を理由とする解除により終了したときは、転貸借は、原賃貸借の賃貸人が転借人に対して当該建物の返還を請求した時に、転借人の転借人に対する債務の履行不能により終了する。
建物の有償転貸では、原賃貸借が賃借人の債務不履行解除で終了した場合、賃貸人が転借人へ返還請求した時に、転貸人の転借人に対する債務が履行不能となって転貸借も終了すると整理されている。
根拠条文:民法616条の2・e-Govで法令を開く民法412条の2第1項・e-Govで法令を開く
民法616条の2―現行条文本文
第六百十六条の二 (賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)
賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。
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民法412条の2第1項―現行条文本文
債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。
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p3 /
建物所有を目的とする土地賃貸借の賃借人が、その土地上に建築した建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が土地の転借をしても原賃貸借の賃貸人に不利となるおそれがないにもかかわらず、当該賃借人がその転貸を承諾しないときは、裁判所は、原賃貸借の賃借人の申立てにより、承諾に代わる許可を与えることができる。
借地権の目的である土地上建物の譲渡に伴う転貸については、賃貸人に不利となるおそれがないのに承諾しないとき、裁判所が承諾に代わる許可を与え得るとされる。
根拠条文:民法19条第1項・e-Govで法令を開く
民法19条第1項―現行条文本文
後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。
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p4 /
建物所有を目的とする土地賃貸借の賃借人が、当該土地上に建物を建築し、土地の賃貸人の承諾なくして当該建物を第三者に賃貸し、使用収益させることは、土地の無断転貸に該当する。
判例は、土地上に賃借人が建てた建物を第三者に賃貸するだけでは、当然に土地の転貸とはいえないとしている。
根拠条文:民法612条第1項・e-Govで法令を開く
民法612条第1項―現行条文本文
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
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p5 /
無断転貸を理由とする解除権は、転貸借契約が締結された時から10年を経過したときは、時効によって消滅する。
無断転貸による解除権について、判例は、権利を行使できる時から10年で消滅するとし、転貸借締結時から進行するとするのは誤りである。
根拠条文:民法166条第1項・e-Govで法令を開く民法167条第1項・e-Govで法令を開く
民法166条第1項―現行条文本文
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
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民法167条第1項―現行条文本文
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。
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全体要旨
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