民法 第556問
教材: 民法④
司法試験 H21 第28問
論点: 不動産賃貸借の終了・更新
問題
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公式解答
3 / 5
正誤・解説
p1 /
判例によれば、土地の賃借人が賃料の支払を遅滞したときは賃貸人は催告を要せずに土地の賃貸借契約を解除することができる旨の特約は、借地借家法の強行規定に反し無効である。
借地借家法9条は借地権者に不利な特約を無効とするが、判例は土地賃借人の賃料不払を理由に無催告解除を認める特約は11条の義務違反を保護する超短期賃貸に当たらず、有効としている。
根拠条文:民法9条・e-Govで法令を開く民法11条・e-Govで法令を開く
民法9条―現行条文本文
第九条 (成年被後見人の法律行為)
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。
ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法11条―現行条文本文
第十一条 (保佐開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。
ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
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p2 /
土地の賃貸借契約の存続期間が満了する前に当該土地上の建物が滅失し、再築をしないで賃借人が土地の使用を継続する場合、賃借人が遅滞なく異議を述べないと契約が更新したものとみなされる。
借地借家法5条1項は、土地上建物の滅失後に賃借人が土地使用を継続しても、賃借権設定者が遅滞なく異議を述べない場合に更新みなしとする。設問は主体や要件の言い方が合っていない。
根拠条文:民法5条第1項・e-Govで法令を開く民法7条第1項・e-Govで法令を開く
民法5条第1項―現行条文本文
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
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民法7条第1項―現行条文本文
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
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p3 /
判例によれば、賃借人が期間の定めのない建物賃貸借契約について解約申入れを行い、その後、解約申入れの時に申し出ていた立退料等の金員の増額を申し出た場合においても、この増額に係る金員を斟酌して当該解約申入れの正当事由を判断することができる。
判例は、解約申入れ後に立退料等の増額申出があっても、正当事由判断の際にその増額申出を斟酌できるとしている。解約申入れ時の事情だけに限定しない。
根拠条文:民法27条第1項・e-Govで法令を開く民法28条・e-Govで法令を開く
民法27条第1項―現行条文本文
前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。
この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
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民法28条―現行条文本文
第二十八条 (管理人の権限)
管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。
不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
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p4 /
期間の定めのある建物賃貸借契約の期間が満了した後、賃借人が使用を継続し、賃貸人が異議を述べなかったときは、賃貸借契約は従前と同じ期間で更新される。
借地借家法26条1項は、期間の定めのある建物賃貸借で、更新拒絶等の通知をしない場合に従前と同一条件で更新とみなすが、その期間は定めがないものとする。従前と同じ期間ではない。
根拠条文:民法26条第1項・e-Govで法令を開く
民法26条第1項―現行条文本文
不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。
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p5 /
住宅の所有を目的とする存続期間30年の借地権について存続期間が満了し、契約の更新がないときは、賃借人は、賃貸人に対し当該借地上に権原により建築した建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
借地借家法13条1項は、借地権の存続期間満了時に更新がない場合、借地権者が借地権設定者に対し、借地上の建物の時価買取請求をできるとする。
根拠条文:民法13条第1項・e-Govで法令を開く
民法13条第1項―現行条文本文
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。
ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
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全体要旨
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