民法 第555問
教材: 民法④
司法試験 H19 第25問
論点: 借地借家法上の賃貸借
問題
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公式解答
5
正誤・解説
p1 /
期間の定めがない土地の賃貸借契約において、賃貸人は、1年前の解約申入れにより、契約を終了させることができる。
借地借家法3条は借地権の存続期間を原則30年とし、期間の定めがない土地賃貸借でも当事者がいつでも解約申入れできるが、1年前とするのは同条1項1号の解釈として誤り。
根拠条文:民法3条・e-Govで法令を開く民法3条第1項第1号・e-Govで法令を開く
民法3条―現行条文本文
第三条
私権の享有は、出生に始まる。
外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法3条第1項第1号―現行条文本文
私権の享有は、出生に始まる。
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p2 /
当事者が土地の賃貸借契約を締結した後に、この契約を最初に更新する場合にあっては、その期間は、更新の日から10年とされるが、当事者がこれより長い期間を定めることは妨げられない。
借地借家法4条は、借地権設定後の最初の更新期間を20年としており、10年ではない。条文の期間が異なるため誤り。
根拠条文:民法4条・e-Govで法令を開く
民法4条―現行条文本文
第四条 (成年)
年齢十八歳をもって、成年とする。
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p3 /
期間の定めがある建物の賃貸借契約が法定更新された場合には、従前の契約と同一の条件及び期間で契約を更新したものとみなされる。
借地借家法26条1項は、法定更新では従前と同一の条件で更新したものとみなすが、期間は「定めがないもの」とする。したがって期間についての記述が誤り。
根拠条文:民法26条第1項・e-Govで法令を開く
民法26条第1項―現行条文本文
不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。
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p4 /
期間の定めがない建物の賃貸借契約において、賃貸人は、正当の事由があるか否かにかかわらず、6か月前の解約申入れにより、契約を終了させることができる。
借地借家法27条1項・28条により、建物賃貸借の解約申入れだけでは足りず、正当事由が必要な場合がある。6か月前の申入れだけで当然に終了するわけではないので誤り。
根拠条文:民法27条第1項・e-Govで法令を開く民法28条・e-Govで法令を開く
民法27条第1項―現行条文本文
前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。
この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
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民法28条―現行条文本文
第二十八条 (管理人の権限)
管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。
不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
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p5 /
期間の定めがある建物の賃貸借契約をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。
借地借家法38条1項本文は、定期建物賃貸借について、公正証書による等書面で契約する場合に限り、更新がない旨の定めをすることができるとしている。
根拠条文:民法38条第1項・e-Govで法令を開く民法30条・e-Govで法令を開く
民法30条―現行条文本文
第三十条 (失踪そうの宣告)
不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。
戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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