民法 第551問
教材: 民法④
司法試験 H18 第24問
論点: 不動産賃貸借の終了
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
期間を3年間とする事務所用賃室の賃貸借契約において、賃貸人又は賃借人は期間中いつでも2か月前の予告により契約を解約することができるとの条項がある場合でも、賃貸人は、正当の事由の有無にかかわらず、この条項に従って契約を解約することはできない。
借地借家法27条1項は、建物賃貸借の解約申入れについて、解約申入れから6か月経過で終了すると定める。同法30条により、これに反する特約で賃借人に不利なものは無効なので、正当事由のない解約条項は賃貸人には使えない。
根拠条文:民法27条第1項・e-Govで法令を開く民法28条・e-Govで法令を開く民法30条・e-Govで法令を開く
民法27条第1項―現行条文本文
前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。
この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
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民法28条―現行条文本文
第二十八条 (管理人の権限)
管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。
不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
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民法30条―現行条文本文
第三十条 (失踪そうの宣告)
不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。
戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
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p2 /
建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、期間の定めがないときは、賃借人は、正当の事由があれば、賃借人に1年前に解約申入れをすることにより、契約を終了させることができる。
借地借家法3条は借地権の存続期間を30年とし、期間の定めがない場合は同法5条1項の解約申入れとは結びつかない。説明では、同法617条1項・1号の一般原則との関係を示しつつ、本肢の記述は誤りとしている。
根拠条文:民法2条第1号・e-Govで法令を開く民法3条・e-Govで法令を開く民法617条第1項・e-Govで法令を開く民法617条第1項第1号・e-Govで法令を開く民法5条第1項・e-Govで法令を開く
民法2条第1号―現行条文本文
第二条 (解釈の基準)
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
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民法3条―現行条文本文
第三条
私権の享有は、出生に始まる。
外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
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民法617条第1項―現行条文本文
当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借
一年
二 建物の賃貸借
三箇月
三 動産及び貸席の賃貸借
一日
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民法617条第1項第1号―現行条文本文
一 土地の賃貸借
一年
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民法5条第1項―現行条文本文
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
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p3 /
前妻Bとの間に既に独立した子CがいるAが、アパートを賃借して内縁の妻Dとともに居住していたが死亡した場合、同アパートの賃借人の権利義務はDが承継する。
借地借家法36条は一定の場合に同居者へ承継を認めるが、説明では判例上、家屋賃借人の内縁の妻は当然に共同賃借人や承継人になるものではなく、本肢は誤りとされている。
根拠条文:民法36条・e-Govで法令を開く民法887条第1項・e-Govで法令を開く民法6条・e-Govで法令を開く
民法36条―現行条文本文
第三十六条 (登記)
法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。
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民法887条第1項―現行条文本文
被相続人の子は、相続人となる。
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民法6条―現行条文本文
第六条 (未成年者の営業の許可)
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
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p4 /
土地の賃借人が借地契約の更新拒絶をするためには、正当の事由がなければならないほか、契約期間の満了の1年前から6か月前までの間に賃借人に対し更新をしない旨の通知をしなければならない。
借地借家法5条1項・6条・26条1項・28条の趣旨から、更新拒絶や解約申入れに関する期間・通知主体は本肢のようにはならない。説明では、賃貸人側の更新拒絶には正当事由や一定期間内の通知が問題となるとして、本肢は誤りとしている。
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民法28条―現行条文本文
第二十八条 (管理人の権限)
管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。
不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
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民法5条第1項―現行条文本文
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
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第六条 (未成年者の営業の許可)
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
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民法26条第1項―現行条文本文
不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。
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p5 /
正当の事由の有無にかかわらず契約の更新がないこととする建物賃貸借契約の類型も認められている。
借地借家法38条1項前段により、定期建物賃貸借では更新がない旨の定めができる。さらに同法39条1項の取壊し予定建物の賃貸借、40条の一時使用目的賃貸借も、通常の更新制度が前提とならない。
全体要旨
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