民法 第549問
教材: 民法④
司法試験 R04 第26問 / 予備試験 R04 第12問
論点: 敷金
問題
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AがBからその所有する甲建物を賃借してBに敷金を交付した場合
公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
Bは、Aが賃料を支払わない場合、未払賃料額が敷金額の範囲内であっても、Aが甲建物に備え付けた動産について先取特権を行使することができる。
敷金は、賃料不払等で生じた未払債務の弁済に充当される範囲で先に控除される。未払賃料額が敷金で足りる場合、敷金額を超える部分がないため、甲建物内の動産への先取特権行使はできない。
根拠条文:民法316条・e-Govで法令を開く民法622条の2第1項・e-Govで法令を開く
民法316条―現行条文本文
第三百十六条
賃貸人は、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。
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民法622条の2第1項―現行条文本文
賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
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p2 /
Aは、賃貸借契約の存続中、Bに対して、賃料債務の弁済に敷金を充てるよう請求することができる。
622条の2第2項により、賃貸人は賃借人に対し、敷金をその債務の弁済に充てるよう請求できない。したがって、賃貸借継続中にAがその充当を求めることはできない。
根拠条文:民法622条の2第2項・e-Govで法令を開く
民法622条の2第2項―現行条文本文
賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。
この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
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p3 /
Aは、賃貸借契約が終了したときは、敷金が返還されるまで甲建物を留置することができる。
判例は、賃貸借終了時の家屋明渡債務と敷金返還債務は同時履行関係に立たないとする。したがって、敷金返還まで建物を留置することはできない。
根拠条文:民法622条の2第1項・e-Govで法令を開く
民法622条の2第1項―現行条文本文
賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
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p4 /
Aが賃借権をCに適法に譲渡したときは、AはBに対して敷金の返還を請求することができる。
賃借権の適法譲渡では、敷金返還請求権は譲受人(C)に承継される。したがって、旧賃借人AはBに対して敷金返還を請求できない。
根拠条文:民法622条の2第1項・e-Govで法令を開く民法605条の2第4項・e-Govで法令を開く
民法622条の2第1項―現行条文本文
賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
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民法605条の2第4項―現行条文本文
第一項又は第二項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、第六百八条の規定による費用の償還に係る債務及び第六百二十二条の二第一項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。
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p5 /
BがCに甲建物を譲渡し、Cが賃借人たる地位を承継した場合において、AがBに対して賃貸借契約上の未履行の債務を負担していたときは、敷金はその債務の弁済に充当され、残額があれば、その返還に係る債務がCに承継される。
建物譲渡に伴う賃借人地位の承継では、旧賃貸人に差し入れられた敷金は、未払賃料等の弁済に充当され、残額があればその返還義務が新賃貸人Cに承継される。
根拠条文:民法605条の2第4項・e-Govで法令を開く民法622条の2第1項・e-Govで法令を開く
民法605条の2第4項―現行条文本文
第一項又は第二項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、第六百八条の規定による費用の償還に係る債務及び第六百二十二条の二第一項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。
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民法622条の2第1項―現行条文本文
賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
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全体要旨
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