民法 第547問
教材: 民法④
司法試験 R06 第27問
論点: 不動産賃貸借
問題
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公式解答
1. ア イ
正誤・解説
p1 /
賃借人は、賃借建物について有益費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
608条2項は、有益費の償還請求権について「賃貸借の終了の時」に請求できるとしており、直ちに請求できるわけではない。
根拠条文:民法608条第2項・e-Govで法令を開く民法608条第1項・e-Govで法令を開く
民法608条第2項―現行条文本文
賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。
ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法608条第1項―現行条文本文
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
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p2 /
建物賃貸借契約に賃料自動増額特約が定められていたときは、賃借人は、賃貸人に対し賃料減額請求権を行使することができない。
判例は、賃料自動増額特約があっても借地借家法32条1項の適用を排除できず、賃料減額請求権の行使は妨げられないとしている。
根拠条文:民法32条第1項・e-Govで法令を開く
民法32条第1項―現行条文本文
失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。
この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
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p3 /
賃借人の承諾を得て建物の転貸借がされた場合において、賃貸借契約が賃借人の債務不履行を理由とする解除により終了したときは、転貸借契約は、原則として賃貸人が転借人に対して建物の明渡しを請求した時に終了する。
承諾ある転貸借では、賃貸借が債務不履行解除で終了しても、転貸借は原則として賃貸人が転借人に明渡請求した時に終了すると解される。
根拠条文:民法616条の2・e-Govで法令を開く民法412条の2第1項・e-Govで法令を開く
民法616条の2―現行条文本文
第六百十六条の二 (賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)
賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。
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民法412条の2第1項―現行条文本文
債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。
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p4 /
賃借建物の譲受人が賃借人たる地位を承継したときは、当該譲受人は、当該建物につき所有権移転登記を備えなければ、賃借人に賃貸人たる地位の移転を対抗することができない。
賃借人たる地位の移転は、民法605条の2第3項により、不動産について所有権移転登記を備えなければ賃借人に対抗できない。
根拠条文:民法605条の2第3項・e-Govで法令を開く
民法605条の2第3項―現行条文本文
第一項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。
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p5 /
借地権者は、同居する子の名義で所有権保存登記がされた建物を借地上に所有していても、借地権をもって当該借地の譲受人に対抗することができない。
判例は、借地上建物が同居の子名義で保存登記されていても、借地権者が建物を所有している実質を重視し、借地権を第三者に対抗できるとしている。
根拠条文:民法10条第1項・e-Govで法令を開く民法1条・e-Govで法令を開く
民法10条第1項―現行条文本文
第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
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民法1条―現行条文本文
第一条 (基本原則)
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
権利の濫用は、これを許さない。
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全体要旨
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