民法 第546問
教材: 民法④
予備試験 H30 第11問
論点: 不動産の賃借権
問題
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公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
P1 /
所有者の承諾を得ずにされた他人物賃貸借の賃借人は、後日、所有者からその明渡しの請求を受けたときは、それ以後、賃貸人に対して賃料の支払を拒むことができる。
判例は、無権限者から賃借した者でも、所有者から明渡請求を受けた後は、賃借物の使用収益権を主張できなくなるため、以後の賃料支払を拒めるとしている。
根拠条文:民法559条・e-Govで法令を開く民法576条・e-Govで法令を開く
民法559条―現行条文本文
第五百五十九条 (有償契約への準用)
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。
ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法576条―現行条文本文
第五百七十六条 (権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)
売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。
ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。
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P2 /
対抗力のある賃借権を有する賃借人は、賃貸人の承諾を得ずに賃借権を第三者に譲渡し、又は賃借物を第三者に転賃することができる。
民法612条1項により、賃貸人の承諾がなければ賃借権の譲渡・転貸はできない。対抗力の有無は関係しない。
根拠条文:民法612条第1項・e-Govで法令を開く
民法612条第1項―現行条文本文
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
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P3 /
対抗力のある賃借権が設定された不動産の譲渡がされた場合において、新所有者が旧所有者の賃貸人としての地位を承継するには、賃借人に対して承継の通知をしなければならない。
民法605条の2第1項により、対抗力ある賃借権付き不動産の譲渡があれば賃貸人の地位は当然に移転し、承継通知は要しない。
根拠条文:民法605条の2第1項・e-Govで法令を開く民法605条の2第3項・e-Govで法令を開く
民法605条の2第1項―現行条文本文
前条、借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。
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民法605条の2第3項―現行条文本文
第一項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。
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P4 /
賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとして、そのために賃借人が賃借した目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
民法607条は、賃貸人の保存行為により賃借人が賃借目的を達成できなくなる場合、賃借人に解除権を認める。
根拠条文:民法607条・e-Govで法令を開く
民法607条―現行条文本文
第六百七条 (賃借人の意思に反する保存行為)
賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
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P5 /
賃貸借は、賃借人の死亡又は賃貸人の死亡のいずれの場合であっても、当然には終了しない。
賃貸借は、賃貸人死亡でも賃借人死亡でも当然終了しない。借家法上の取扱いを含め、終了事由として当然の死亡終了は認められない。
根拠条文:民法597条第3項・e-Govで法令を開く民法616条・e-Govで法令を開く民法622条・e-Govで法令を開く
民法597条第3項―現行条文本文
使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
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民法616条―現行条文本文
第六百十六条 (賃借人による使用及び収益)
第五百九十四条第一項の規定は、賃貸借について準用する。
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民法622条―現行条文本文
第六百二十二条 (使用貸借の規定の準用)
第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。
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全体要旨
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