民法 第545問
教材: 民法④
司法試験 H28 第35問
論点: 地上権及び土地賃借権
問題
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公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
地上権と土地賃借権は、いずれも抵当権の目的とすることができない。
地上権は抵当権の目的とできるが、土地賃借権はできない。したがって「いずれもできない」は誤り。
根拠条文:民法369条第1項・e-Govで法令を開く民法369条第2項・e-Govで法令を開く
民法369条第1項―現行条文本文
抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
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民法369条第2項―現行条文本文
地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。
この場合においては、この章の規定を準用する。
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p2 /
土地所有者は、地上権者に対し、土地を使用に適する状態にする義務を負わないが、賃貸人は、賃借人に対し、土地を使用に適する状態にする義務を負う。
地上権では土地所有者にそのような義務はなく、賃貸借では賃貸人が賃借物を使用収益に適する状態にする義務を負う。
根拠条文:民法265条・e-Govで法令を開く民法606条第1項・e-Govで法令を開く
民法265条―現行条文本文
第二百六十五条 (地上権の内容)
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
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民法606条第1項―現行条文本文
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
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p3 /
地上権者は、土地所有者の承諾を得ることなく地上権を第三者に譲渡することができるが、賃借人は、賃貸人の承諾又はそれに代わる裁判所の許可を得なければ、土地賃借権を譲渡することができない。
地上権の譲渡は権利性質上可能で、賃借権の譲渡は原則として賃貸人の承諾が必要で、裁判所の許可制度もある。
根拠条文:民法176条・e-Govで法令を開く民法612条第1項・e-Govで法令を開く民法612条の2・e-Govで法令を開く
民法176条―現行条文本文
第百七十六条 (物権の設定及び移転)
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
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民法612条第1項―現行条文本文
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
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p4 /
判例によれば、地上権は時効により取得できるが、土地賃借権は時効により取得できない。
判例は、土地の継続的使用と地上権行使の意思が客観的に表現されていれば、地上権・土地賃借権いずれも時効取得を認める。
根拠条文:民法163条・e-Govで法令を開く
民法163条―現行条文本文
第百六十三条 (所有権以外の財産権の取得時効)
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。
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p5 /
土地について有益費を支出し、その価格の増加が現存する場合において、地上権者と賃借人は、いずれも、その選択に従い、支出した金額又は増価額の償還を土地所有者に請求することができる。
賃借人には民法608条2項・196条2項の償還請求があるが、地上権については同様の定めがなく、同じようには請求できない。
根拠条文:民法608条第2項・e-Govで法令を開く民法196条第2項・e-Govで法令を開く
民法608条第2項―現行条文本文
賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。
ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
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民法196条第2項―現行条文本文
占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。
ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
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全体要旨
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