民法 第544問
教材: 民法④
司法試験 H28 第25問
論点: 不動産賃貸借
問題
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公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
建物所有を目的とする土地賃貸借の賃借人が,その親族名義で所有権保存登記をした建物を借地上に所有していても,当該借地の新取得者に対して借地権を対抗できない。
借地借家法10条1項の趣旨では,借地上建物を自己名義で登記していれば借地権を第三者に対抗できる。親族名義の保存登記であっても,判例はその有効な対抗を否定していない。
根拠条文:民法10条第1項・e-Govで法令を開く民法1条・e-Govで法令を開く
民法10条第1項―現行条文本文
第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法1条―現行条文本文
第一条 (基本原則)
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
権利の濫用は、これを許さない。
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p2 /
自己の所有建物を賃貸して賃借人に引き渡した者が,賃貸借契約継続中に当該建物を第三者に譲渡してその所有権を移転した場合には,賃貸人たる地位を譲渡する旨の旧所有者と新所有者間の合意がなければ,賃貸人たる地位は新所有者に移転しない。
605条の2第1項により,前提となる対抗要件を備えた不動産賃貸借なら,賃貸物が譲渡されたとき賃貸人たる地位は譲受人に移転する。合意がなければ移転しない、とはいえない。
根拠条文:民法605条の2第1項・e-Govで法令を開く民法31条・e-Govで法令を開く
民法605条の2第1項―現行条文本文
前条、借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。
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民法31条―現行条文本文
第三十一条 (失踪の宣告の効力)
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
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p3 /
対抗力のない賃借権が設定されている土地の所有権の譲渡において,新所有者が旧所有者の賃貸人としての地位を承継するには,賃借人の承諾は必要でない。
605条の3前段は,不動産の譲渡人が賃貸人であるときは,賃借人の承諾を要せず,譲渡人・譲受人の合意で賃借人たる地位を譲受人へ移転できるとしている。
根拠条文:民法605条の3・e-Govで法令を開く
民法605条の3―現行条文本文
第六百五条の三 (合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)
不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。
この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。
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p4 /
土地賃貸借の賃借人は,当該土地の所有権移転に伴い賃貸人たる地位を譲り受けた者に対し,当該土地の所有権移転登記が経由されていないことを理由として,賃料の支払請求を拒むことができない。
605条の2第3項は,所有権移転登記をしなければ賃借人に対抗できないとしている。したがって,登記未了を理由に賃料請求を拒めないとはいえない。
根拠条文:民法605条の2第3項・e-Govで法令を開く
民法605条の2第3項―現行条文本文
第一項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。
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p5 /
建物賃貸借契約において,当該建物の所有権移転に伴い賃借人たる地位の承継があった場合は,承継の時点で旧賃貸人に対する未払の賃料債務があっても,旧賃貸人に差し入れられた敷金全額についての権利義務関係が新賃貸人に承継される。
605条の2第4項の趣旨上,敷金は旧賃貸人に対する未払賃料があればその分は当然充当され,残額についてのみ権利義務関係が新賃貸人に承継される。全額が承継されるわけではない。
根拠条文:民法605条の2第4項・e-Govで法令を開く
民法605条の2第4項―現行条文本文
第一項又は第二項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、第六百八条の規定による費用の償還に係る債務及び第六百二十二条の二第一項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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