民法 第543問
教材: 民法④
司法試験 R03 第26問
論点: 賃貸借
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
処分の権限を有しない者は、短期賃貸借の存続期間を超える賃貸借をすることはできない。
602条書き書きは、処分権限を有しない者が賃貸借をする場合、各号所定の期間を超えることができないとする。
根拠条文:民法602条・e-Govで法令を開く
民法602条―現行条文本文
第六百二条 (短期賃貸借)
処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。
契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借
十年
二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借
五年
三 建物の賃貸借
三年
四 動産の賃貸借
六箇月
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
賃貸物である不動産が譲渡された場合、譲渡人と譲受人との間で賃貸人たる地位を譲受人に移転させる旨の合意をしても、賃借人の承諾がなければ、賃貸人たる地位を譲受人に移転させることはできない。
不動産の譲渡では、譲渡人・譲受人間の合意で賃貸人たる地位を移転でき、賃借人の承諾までは要しないと説明されている。
根拠条文:民法605条の3・e-Govで法令を開く
民法605条の3―現行条文本文
第六百五条の三 (合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)
不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。
この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
不動産賃貸借の対抗要件を備えた賃借人は、その不動産を第三者が正当な権原なく占有しているときには、その第三者に対して返還の請求をすることができる。
605条の4により、対抗要件を備えた賃借人は、第三者占有の場合にその第三者へ返還請求等をすることができる。
根拠条文:民法605条の4・e-Govで法令を開く
民法605条の4―現行条文本文
第六百五条の四 (不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)
不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。
一 その不動産の占有を第三者が妨害しているとき
その第三者に対する妨害の停止の請求
二 その不動産を第三者が占有しているとき
その第三者に対する返還の請求
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
耕作を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益しか得られなかったときであっても、賃料の減額を請求することはできない。
609条は、耕作又は牧畜目的の土地賃貸借で不可抗力により収益が賃料未満なら、その収益額まで賃料減額請求できるとする。
根拠条文:民法609条・e-Govで法令を開く
民法609条―現行条文本文
第六百九条 (減収による賃料の減額請求)
耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借はこれによって終了する。
616条2項は、賃借物全部が滅失等で使用収益不能となった場合、賃貸借は終了すると定める。
根拠条文:民法616条の2・e-Govで法令を開く
民法616条の2―現行条文本文
第六百十六条の二 (賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)
賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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