民法 第542問
教材: 民法④
司法試験 R02 第25問 / 予備試験 R02 第11問
論点: 賃貸借契約
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
賃貸不動産が譲渡され、その不動産の賃貸人たる地位がその譲受人に移転したときは、譲渡人が負っていた賃貸人に対する費用の償還に係る債務は、譲受人が承継する。
民法605条の2第4項により、賃貸人たる地位が譲受人へ移転したとき、費用償還に係る債務は譲受人(又はその承継人)に承継される。
根拠条文:民法605条の2第4項・e-Govで法令を開く民法608条・e-Govで法令を開く民法622条の2第1項・e-Govで法令を開く
民法605条の2第4項―現行条文本文
第一項又は第二項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、第六百八条の規定による費用の償還に係る債務及び第六百二十二条の二第一項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。
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民法608条―現行条文本文
第六百八条 (賃借人による費用の償還請求)
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。
ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
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民法622条の2第1項―現行条文本文
賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
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p2 /
賃借人は、賃借人の責めに帰すべき事由によって賃借物の使用及び収益のために修繕が必要となったときであっても、その修繕をする義務を負う。
民法606条1項ただし書により、賃借人の責めに帰すべき事由で修繕が必要になった場合は、この限りでなく、賃貸人側の修繕義務は免れない。設問は賃借人の修繕義務としており誤り。
根拠条文:民法606条第1項・e-Govで法令を開く
民法606条第1項―現行条文本文
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
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p3 /
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰ることができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
民法611条1項は、不可責事由で一部使用収益不能となったとき、賃料がその不能部分の割合に応じて当然に減額されると定める。
根拠条文:民法611条第1項・e-Govで法令を開く
民法611条第1項―現行条文本文
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
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p4 /
賃借人が適法に賃借物を転貸し、その後、賃貸人と賃借人との間の賃貸借を合意により解除した場合、賃借人は、その解除の時当時、賃借人の債務不履行による解除権を有していたときであっても、その合意解除をもって転借人に対抗することはできない。
民法613条3項ただし書により、解除時に賃借人が債務不履行解除権を有していた場合は、合意解除でも転借人に対抗できる。設問はこれを否定しているので誤り。
根拠条文:民法613条第3項・e-Govで法令を開く
民法613条第3項―現行条文本文
賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。
ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。
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p5 /
賃貸借が終了した場合、賃借人は、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗については、原状に復する義務を負わない。
民法621条ただし書により、通常の使用及び収益による損耗や経年変化は原状回復義務の対象外である。
根拠条文:民法621条・e-Govで法令を開く
民法621条―現行条文本文
第六百二十一条 (賃借人の原状回復義務)
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。
ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
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全体要旨
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