民法 第541問
教材: 民法④
司法試験 R01 第25問(改)
論点: 賃貸借
問題
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アからオまでの各記述
公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
賃貸借は、書面でしなければ、その効力を生じない。
賃貸借に「書面でなければ効力を生じない」という一般的な要件はない。民法601条は賃貸借の成立要件を定めるが、書面要件までは置いていない。
根拠条文:民法522条第2項・e-Govで法令を開く民法601条・e-Govで法令を開く民法446条第2項・e-Govで法令を開く
民法522条第2項―現行条文本文
契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
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民法601条―現行条文本文
第六百一条 (賃貸借)
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
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民法446条第2項―現行条文本文
保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
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p2 /
賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない。
民法604条1項は、賃貸借の存続期間は50年を超えることができないとし、これより長い期間を定めたときも50年とする。
根拠条文:民法604条第1項・e-Govで法令を開く
民法604条第1項―現行条文本文
賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。
契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
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p3 /
当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、賃借人がその期間内に解約をする権利を合意により留保したときは、賃借人は、いつでも解約の申入れをすることができる。
期間の定めがあっても、解約権を留保したときは民法618条により前条の規定を準用し、賃借人はいつでも解約の申入れができる。
根拠条文:民法617条第1項・e-Govで法令を開く民法618条・e-Govで法令を開く
民法617条第1項―現行条文本文
当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借
一年
二 建物の賃貸借
三箇月
三 動産及び貸席の賃貸借
一日
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民法618条―現行条文本文
第六百十八条 (期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。
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p4 /
賃貸借の期間が満了した後賃借人が土地の使用を継続する場合について、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定される。
民法619条1項前段は、期間満了後も賃借人が使用を継続し、賃貸人が知りながら異議を述べない場合、従前と同一条件で更新したものと推定するとする。
根拠条文:民法619条第1項・e-Govで法令を開く
民法619条第1項―現行条文本文
賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。
この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
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p5 /
賃貸借の期間を定めなかった場合において、当事者が解約の申入れをしたときは、賃貸借は、解約の申入れの意思表示が相手方に到達した時に終了する。
期間の定めがない賃貸借は、解約申入れが直ちに終了させるのではなく、民法617条1項柱書・各号の定める予告期間経過により終了する。
根拠条文:民法617条第1項・e-Govで法令を開く民法617条第1項第1号・e-Govで法令を開く
民法617条第1項―現行条文本文
当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借
一年
二 建物の賃貸借
三箇月
三 動産及び貸席の賃貸借
一日
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民法617条第1項第1号―現行条文本文
一 土地の賃貸借
一年
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全体要旨
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