民法 第540問
教材: 民法④
司法試験 H22 第23問
論点: 賃貸借契約
問題
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公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
賃借人が、賃貸借の目的物について、目的物を通常の使用収益に適する状態で保存するために必要な費用を支出した場合は、賃貸人に対し、賃貸借の終了を待ってその償還を請求することができる。
民法608条1項は、賃借人が支出した必要費を「直ちに」賃貸人に請求できるとしている。終了時まで待つという記述は誤り。
根拠条文:民法608条第1項・e-Govで法令を開く
民法608条第1項―現行条文本文
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
判例によれば、賃貸借の目的物が譲渡され、その譲受人が賃貸人たる地位を承継した場合において、その承継前に、賃借人が従前の賃貸人に対して賃貸借契約上の未履行の債務を負担していたときには、敷金は従前の賃貸人に対する上記債務の弁済に充当され、残額があれば、その返還債務が譲受人に承継される。
敷金は、賃貸借終了時に未履行債務へ当然充当され、その残額について返還義務が新賃貸人に承継されるという判例の考え方に合致する。
根拠条文:民法605条の2第4項・e-Govで法令を開く
民法605条の2第4項―現行条文本文
第一項又は第二項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、第六百八条の規定による費用の償還に係る債務及び第六百二十二条の二第一項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
賃借権が譲渡され、これについて賃貸人の承諾がある場合には、賃貸借関係が同一の内容で譲受人に移転し、従前の賃借人が賃貸人に対して負っていた目的物の保管義務違反による損害賠償債務も当然に譲受人に移転する。
賃借権譲渡で承諾があっても、従前賃借人の債務が当然に新賃借人へ移るわけではない。既存の損害賠償債務まで当然承継するという点が誤り。
根拠条文:民法612条第1項・e-Govで法令を開く
民法612条第1項―現行条文本文
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
期間の定めのない賃貸借は、いつでも解約の申入れをすることができ、これによって賃貸借は直ちに終了する。
期間の定めのない賃貸借でも、解約申入れだけで直ちに終了するのではなく、民法617条所定の期間経過が必要。
根拠条文:民法617条第1項・e-Govで法令を開く
民法617条第1項―現行条文本文
当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借
一年
二 建物の賃貸借
三箇月
三 動産及び貸席の賃貸借
一日
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
動産の賃借人が、その所有者である賃貸人の承諾を得てこれを転借人に転貸していたところ、賃貸人と賃借人との間の賃貸借の期間が満了し、同賃貸借が更新されなかった場合、賃貸人は転借人に対して、所有権に基づき目的物の返還を請求することができる。
賃貸借が終了すれば転貸借もその効力を失い、賃貸人は転借人に返還を求め得るという判例・説明の内容に沿う。
全体要旨
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