民法 第539問
教材: 民法④
司法試験 H20 第24問(改)
論点: 賃貸借契約
問題
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公式解答
1 / 3
正誤・解説
1 /
賃貸借契約は有償契約であり、賃料を伴う点で使用貸借と区別することができるから、借主が金銭を支払うことを約束して契約を締結すれば、その額の多寡にかかわらず賃貸借契約が成立する。
賃貸借は有償契約だが、対価の名目や金額の多寡だけで直ちに決まるわけではない。判例上、実質が使用貸借とみられる場合は使用貸借とされるため、この記述は誤り。
根拠条文:民法601条・e-Govで法令を開く民法593条・e-Govで法令を開く
民法601条―現行条文本文
第六百一条 (賃貸借)
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法593条―現行条文本文
第五百九十三条 (使用貸借)
使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
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2 /
不動産の賃借人が賃借について対抗要件を具備した場合には、賃借物を権原なく占有する第三者に対し、賃借権に基づき妨害排除請求権を行使することができる。
不動産賃借人が対抗要件を備えれば、第三者に対して賃借権に基づく妨害停止・排除を主張できる。条文の趣旨にも合うので正しい。
根拠条文:民法605条の4・e-Govで法令を開く
民法605条の4―現行条文本文
第六百五条の四 (不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)
不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。
一 その不動産の占有を第三者が妨害しているとき
その第三者に対する妨害の停止の請求
二 その不動産を第三者が占有しているとき
その第三者に対する返還の請求
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3 /
建物所有を目的とする土地の賃借人が、当該土地上に建物を建築した後、賃貸人の承諾を得ずに建物を第三者に賃貸し、第三者が実際に建物の使用を開始した場合には、土地の賃貸人は、土地の賃借人に対し、土地の無断転貸を理由として土地の賃貸借契約を解除することができる。
建物所有目的の土地賃貸借では、土地上の建物の賃貸が直ちに土地の無断転貸になるとはいえない。判例も、土地賃貸借として解除を認める場面を限定しているため誤り。
根拠条文:民法612条第1項・e-Govで法令を開く民法612条第2項・e-Govで法令を開く
民法612条第1項―現行条文本文
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
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民法612条第2項―現行条文本文
賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
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4 /
賃貸借契約の目的物である建物の全部が、契約成立後に不可抗力によって滅失したときは、賃貸借契約は履行不能により終了する。
目的物である建物が全部滅失すると、賃貸借の前提が失われ、条文上も賃貸借は終了する。したがって正しい。
根拠条文:民法616条の2・e-Govで法令を開く
民法616条の2―現行条文本文
第六百十六条の二 (賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)
賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
建物の賃借人が、賃貸人が修繕すべき屋根からの雨漏りを自ら費用を出して修補したときは、賃貸人に対して、直ちに修繕費用全額の償還を請求することができる。
賃借人が必要費を支出したときは、賃貸人に対して直ちに償還請求できる。雨漏りの修繕はその典型なので正しい。
根拠条文:民法608条第1項・e-Govで法令を開く
民法608条第1項―現行条文本文
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
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全体要旨
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