民法 第538問
教材: 民法④
サンプル
論点: 不動産賃貸借
問題
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公式解答
5. 正しいものはない。
正誤・解説
p1 /
建物賃貸借において、賃借人が無断で建物を第三者に転貸したことを理由として、賃貸人が賃貸借契約を解除した場合に、解除が有効と認められるためには、無断転貸が背信行為と認めるに足りる特段の事情を賃貸人が主張立証することを要する。
建物賃貸借で無断転貸を理由に解除する場合でも、解除が有効と認められるには、賃借人側で「背信行為と認めるに足りる特段の事情」がないことを主張立証すべきと説明されている。
根拠条文:民法612条第1項・e-Govで法令を開く民法612条第2項・e-Govで法令を開く
民法612条第1項―現行条文本文
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法612条第2項―現行条文本文
賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
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p2 /
土地又は建物の賃貸借契約において、無断増改築を禁止する約定があるときでも、土地又は建物の通常の利用上相当である増改築について当事者間に協議が調わないときは、賃借人は裁判所に賃貸人の承諾に代わる許可を申し立てることができる。
借地借家法17条2項のような裁判所許可制度は、建物賃貸借には存在しないとされている。
根拠条文:民法17条第2項・e-Govで法令を開く
民法17条第2項―現行条文本文
本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
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p3 /
通常の建物賃貸借契約では、期間の定めがあっても、借主はいつでも解約申入れをすることができるが、定期建物賃貸借契約では、やむを得ない事情により賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難になったときに限り、解約申入れをすることができる。
期間の定めのある通常の建物賃貸借では、原則として期間満了まで解約申入れはできない。解約申入れができるのは、期間の定めがない場合や、定期建物賃貸借の特則に従う場合などに限られる。
根拠条文:民法617条第1項・e-Govで法令を開く民法618条・e-Govで法令を開く民法38条第1項・e-Govで法令を開く民法38条第9項・e-Govで法令を開く民法1条・e-Govで法令を開く
民法617条第1項―現行条文本文
当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借
一年
二 建物の賃貸借
三箇月
三 動産及び貸席の賃貸借
一日
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民法618条―現行条文本文
第六百十八条 (期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。
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民法1条―現行条文本文
第一条 (基本原則)
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
権利の濫用は、これを許さない。
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p4 /
建物賃貸借において契約期間中に賃料の不払いがあったときは、敷金が当然に未払賃料に充当され、賃借人は敷金の不足額を追加で差し入れる義務がある。
敷金は賃貸借に基づく金銭債務の弁済に充当できるが、当然に未払賃料へ充当されるわけではない。敷金不足分を自動的に追加差入れする義務もない。
根拠条文:民法622条の2第2項・e-Govで法令を開く
民法622条の2第2項―現行条文本文
賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。
この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
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全体要旨
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