民法 第537問
教材: 民法④
司法試験 H22 第24問
論点: 賃貸借における法律関係
問題
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Aが所有する土地をAから建物所有目的で賃借したBが、同土地上に自ら建築して所有する建物をCに賃貸して引き渡した場合
公式解答
4. イ ウ
正誤・解説
p1 /
BがCに対し建物を賃貸することをAが承諾していない場合において、Aは、この建物賃貸がBのAに対する背信行為でないと認められる特別の事情のあるときを除き、Cに対し建物の明渡しを請求することができる。
賃借人が建物を第三者に賃貸しても、直ちに背信行為とならない場合がある。特別の事情があるときのみ明渡請求が問題となるので、断定は誤り。
根拠条文:民法612条第1項・e-Govで法令を開く民法612条第2項・e-Govで法令を開く
民法612条第1項―現行条文本文
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法612条第2項―現行条文本文
賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
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p2 /
AとBが土地の賃貸借を解除する旨の合意をした場合において、Aは、特別の事情のない限り、Cに対し土地の賃貸借の終了を主張することができない。
土地賃借人が建物を有償で第三者に使わせるなどの事情があると、借地上建物の賃借人は賃借人側に近い利害関係を持ち、合意解除の効果を第三者に対抗できないとする趣旨。
p3 /
AがBの賃料不払を理由に土地の賃貸借を解除した場合において、Cは、Aが土地の賃料の支払をCに対し催告しなかったことを理由に、土地の賃貸借の終了を否定することができない。
建物賃借人は敷地の賃借人に対する関係で賃料支払について法律上の利害関係を有し、催告を受ける地位にあるから、催告がないことを理由に終了を争えないとされる。
根拠条文:民法541条・e-Govで法令を開く
民法541条―現行条文本文
第五百四十一条 (催告による解除)
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
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p4 /
Aが土地の賃料の支払をCに対し催告した場合において、Cは、Bの意思に反するときは、この催告に応じて賃料を支払うことができない。
建物賃借人は敷地賃借人の地代について法律上の利害関係を有し、賃借権消滅を防ぐ利益のため弁済できる。Bの意思に反しても弁済できるので誤り。
根拠条文:民法474条第2項・e-Govで法令を開く
民法474条第2項―現行条文本文
弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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