民法 第536問
教材: 民法④
司法試験 H27 第24問 / 予備試験 H27 第12問
論点: 賃貸借と使用貸借
問題
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1. 借主は、目的物の通常の必要費を負担する。
2. 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、目的物の使用及び収益をしなければならない。
3. 貸主が死亡した場合、契約は当然に終了する。
4. 借主は、契約が終了した場合、目的物を原状に復さなければならないが、借主が目的物に附属させた物を収去するには、貸主の同意を得る必要がある。
公式解答
1
正誤・解説
1 /
借主は、目的物の通常の必要費を負担する。
使用貸借では借主が通常の必要費を負担する(595条1項)。賃貸借でも、賃借物について生じた必要費は賃借人に償還請求できるため、結論として使用貸借に当てはまる。
根拠条文:民法595条第1項・e-Govで法令を開く民法608条第1項・e-Govで法令を開く
民法595条第1項―現行条文本文
借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法608条第1項―現行条文本文
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
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2 /
借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、目的物の使用及び収益をしなければならない。
この用法遵守義務は使用貸借だけでなく賃貸借にも当てはまる(594条1項、616条)。したがって「使用貸借にのみ」当てはまるとはいえない。
根拠条文:民法594条第1項・e-Govで法令を開く民法616条・e-Govで法令を開く
民法594条第1項―現行条文本文
借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
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民法616条―現行条文本文
第六百十六条 (賃借人による使用及び収益)
第五百九十四条第一項の規定は、賃貸借について準用する。
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3 /
貸主が死亡した場合、契約は当然に終了する。
使用貸借は借主死亡で終了するが、貸主死亡で当然終了する旨の規定はない。賃貸借にも貸主死亡による当然終了はないため、使用貸借にのみ当てはまらない。
根拠条文:民法597条第3項・e-Govで法令を開く
民法597条第3項―現行条文本文
使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
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4 /
借主は、契約が終了した場合、目的物を原状に復さなければならないが、借主が目的物に附属させた物を収去するには、貸主の同意を得る必要がある。
賃貸借では附属させた物の収去につき貸主の同意は不要で、また使用貸借にも賃貸借の規定が準用される。よってこの記述は使用貸借にのみ当てはまらない。
根拠条文:民法599条第1項・e-Govで法令を開く民法599条第2項・e-Govで法令を開く民法622条・e-Govで法令を開く
民法599条第1項―現行条文本文
借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。
ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。
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民法599条第2項―現行条文本文
借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。
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民法622条―現行条文本文
第六百二十二条 (使用貸借の規定の準用)
第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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