民法 第535問
教材: 民法④
司法試験 H18 第18問
論点: 賃貸借における法律関係
問題
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AがBに土地を賃貸し、Bが同土地上に建物を建築して所有する場合において、AがCに同土地を譲渡したときの法律関係
公式解答
1
正誤・解説
p1 /
Bは、建物の所有権の登記をしているが土地の賃借権の登記はしていなかった。この場合、Cが所有権移転登記を経ていないときは、Bは、Cに対し賃料支払を拒むことができる。
借地借家法10条1項により、借地権は建物登記があれば第三者に対抗できる。さらに、土地賃借人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権移転登記がなければ賃借人に対抗できないため、Cが未登記ならBは賃料支払を拒める。
根拠条文:民法10条第1項・e-Govで法令を開く民法605条の2第1項・e-Govで法令を開く民法605条の2第3項・e-Govで法令を開く
民法10条第1項―現行条文本文
第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
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民法605条の2第1項―現行条文本文
前条、借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。
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民法605条の2第3項―現行条文本文
第一項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。
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p2 /
Bは、建物の所有権の登記をしているが土地の賃借権の登記はしていなかった。この場合、所有権移転登記を経たCのBに対する建物収去土地明渡請求は認められる。
建物登記がある以上、借地借家法10条1項によりBの借地権はCに対抗できる。したがって、Cは借地権を前提に建物収去土地明渡しを求めることはできない。
根拠条文:民法10条第1項・e-Govで法令を開く
民法10条第1項―現行条文本文
第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
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p3 /
Bが土地の賃借権の登記と建物の所有権の登記のいずれもしていなかったが、Cは、Bの賃借人としての土地利用を知っており、借地権の存在を前提とする低廉な価格で土地を買い、所有権移転登記を経た。この場合、CのBに対する建物収去土地明渡請求は認められる。
判例は、権利の濫用として建物収去土地明渡請求を認めない。Cが借地関係を知り、借地権の存在を前提に低廉取得したなどの事情がある場合、請求は権利濫用とされうる。
根拠条文:民法1条第3項・e-Govで法令を開く
民法1条第3項―現行条文本文
権利の濫用は、これを許さない。
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p4 /
Bは、土地の賃借権の登記と建物の所有権の登記のいずれもしていなかったが、建物の登記記録に表題部所有者として登記されていた。この場合、CのBに対する建物収去土地明渡請求は認められる。
借地借家法10条1項は、借地権については建物が借地権者名義で登記されていることを要する。表題部所有者としての登記では足りず、Cの請求は認められない。
根拠条文:民法10条第1項・e-Govで法令を開く
民法10条第1項―現行条文本文
第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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