民法 第534問
教材: 民法④
予備試験 R06 第11問
論点: 使用貸借契約
問題
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公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
Bが甲建物について通常の必要費を支出したときは、Bは、その償還をAに請求することができない。
民法595条1項は、借主が通常の必要費を負担すると定める。したがって、借主Bが支出した通常の必要費はAに請求できない。
根拠条文:民法595条第1項・e-Govで法令を開く
民法595条第1項―現行条文本文
借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
Bが甲建物の引渡しを受けた後に乙動産を甲建物に附属させ、これを分離するのに過分の費用を要する場合であっても、Bは、使用貸借が終了したときは、乙動産を収去する義務を負う。
民法599条1項ただし書により、借用物から分離できない物や分離に過分の費用を要する物は、この収去義務の例外となる。
根拠条文:民法599条第1項・e-Govで法令を開く民法599条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
民法599条第1項―現行条文本文
借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。
ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。
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民法599条第1項ただし書―現行条文本文
借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。
ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。
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p3 /
AB間の使用貸借は、Aの死亡によって終了する。
民法597条3項は、使用貸借が借主の死亡で終了すると定めるが、貸主の死亡で終了するとはしていない。
根拠条文:民法597条第3項・e-Govで法令を開く
民法597条第3項―現行条文本文
使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
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p4 /
使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的が定められていなかったときは、Aは、いつでも契約の解除をすることができる。
民法598条2項は、期間及び使用収益目的を定めなかった場合、貸主はいつでも解除できるとする。
根拠条文:民法598条第2項・e-Govで法令を開く
民法598条第2項―現行条文本文
当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
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p5 /
Bが契約の本旨に反する使用をしたことによって生じた損害の賠償請求権については、Aが甲建物の返還を受けた時から1年を経過するまでは、時効は、完成しない。
民法600条2項は、契約本旨違反の使用等による損害賠償請求権につき、返還を受けた時から1年を経過するまで時効完成しないとする。
根拠条文:民法600条第1項・e-Govで法令を開く民法600条第2項・e-Govで法令を開く
民法600条第1項―現行条文本文
契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法600条第2項―現行条文本文
前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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