民法 第533問
教材: 民法④
司法試験 R03 第25問
論点: 使用貸借
問題
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Aは、Bとの間で、Aが所有する甲建物をBに使用させる旨の使用貸借契約を締結した。
公式解答
1
正誤・解説
p1 /
Bは、Aの承諾がなくても、甲建物を第三者に使用させることができる。
使用借主は、貸主の承諾がなければ第三者に借用物を使用させたり収益させたりできない。したがって、本記述は誤り。
根拠条文:民法594条第2項・e-Govで法令を開く民法612条第1項・e-Govで法令を開く
民法594条第2項―現行条文本文
借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法612条第1項―現行条文本文
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
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p2 /
AB間の使用貸借契約が書面によるものでないときは、Aは、甲建物をBに引き渡すまでは、いつでもその契約を解除することができる。
書面によらない使用貸借では、借主が目的物を受け取るまで貸主は解除できる。したがって、本記述は正しい。
根拠条文:民法593条第2項・e-Govで法令を開く
民法593条第2項―現行条文本文
第五百九十三条 (使用貸借)
使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
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p3 /
Bは、甲建物について通常の必要費を支出したときは、その必要費をAに請求することができる。
使用借主は借用物の通常の必要費を負担する。貸主に請求できるのは通常の必要費ではないため、本記述は誤り。
根拠条文:民法595条第1項・e-Govで法令を開く
民法595条第1項―現行条文本文
借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
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p4 /
AB間の使用貸借契約は、Bが展示会を開催することを目的とするものであった場合には、貸借期間を合意で決めていなかったとしても、展示会の会場としての使用を終えることによって終了する。
使用収益の目的を定めた場合、使用貸借はその目的に従い使用収益を終えると終了する。期間の合意がなくても結論は同じ。
根拠条文:民法597条第2項・e-Govで法令を開く
民法597条第2項―現行条文本文
当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
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p5 /
Bは、甲建物を使用するに当たり、その壁面に取り外しができる棚を造り付けた。Bは、使用貸借契約が終了したときは、その取り外しに過分の費用を要するのでない限り、その棚を収去しなければならない。
借主が借用物に附属させた物は、原則として終了時に収去義務を負う。取り外しに過分の費用を要しない限り収去しなければならないので、本記述は正しい。
根拠条文:民法599条第1項・e-Govで法令を開く
民法599条第1項―現行条文本文
借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。
ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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