民法 第532問
教材: 民法④
司法試験 H30 第24問(改)
論点: 使用貸借
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
法改正(平29法44)により削除
削除前の問題文に関する注記であり、現行の設問の判断対象ではない。
2 /
Aの共同相続人の一人であるBが相続開始前からAの許諾を得て遺産である建物においてAと同居していた場合、BはAの死亡時から遺産分割により当該建物の所有関係が最終的に確定するまでの間であっても、当該建物を無償で使用することができない。
判例は、共同相続人が被相続人の許諾を得て同居していた場合、特段の事情がなければ、遺産分割まで無償使用の合意があったものと推認するため、無償使用できないとはいえない。
3 /
建物所有者AとBの間で、Aの海外赴任中に限り無償でその所有建物をBが借り受ける旨の合意をしたが、その引渡し前に、Aが第三者Cと賃貸借契約を締結して当該建物を引き渡した場合、BはAに対して、使用貸借契約に基づく債務の不履行による損害賠償請求をすることができない。
使用貸借は相手方の物の引渡しを約して成立し、引渡し前に第三者へ賃貸して引き渡すと履行不能となるため、債務不履行による損害賠償請求は可能と説明されている。
根拠条文:民法415条第1項・e-Govで法令を開く民法593条・e-Govで法令を開く
民法415条第1項―現行条文本文
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
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民法593条―現行条文本文
第五百九十三条 (使用貸借)
使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
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4 /
借主が有益費を支出した場合において、その価格の増加が現存するときは、貸主は、その選択に従い、借主が支出した金額又は増価額のいずれかを償還すれば足りる。
有益費については、現存増価があるとき、回復者は支出額または増価額のいずれかを選択して償還できる。
根拠条文:民法595条第2項・e-Govで法令を開く民法583条第2項・e-Govで法令を開く民法196条第2項・e-Govで法令を開く
民法595条第2項―現行条文本文
第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
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民法583条第2項―現行条文本文
買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第百九十六条の規定に従い、その償還をしなければならない。
ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
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民法196条第2項―現行条文本文
占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。
ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
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5 /
借主が貸主に無断で第三者に借用物を引き渡して使用させたときは、貸主は、借主に対して、催告をしなければ、契約を解除することができない。
無断で第三者に使用させた場合は、条文上、貸主は催告なく解除できる。したがって、催告が必要とするのは誤り。
根拠条文:民法594条第2項・e-Govで法令を開く民法594条第3項・e-Govで法令を開く民法612条第1項・e-Govで法令を開く民法612条第2項・e-Govで法令を開く
民法594条第2項―現行条文本文
借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
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民法594条第3項―現行条文本文
借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。
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民法612条第1項―現行条文本文
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
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民法612条第2項―現行条文本文
賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
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全体要旨
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