民法 第530問
教材: 民法④
司法試験 H23 第27問(改) / 予備試験 H23 第11問(改)
論点: 使用貸借
問題
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抽出問題文を表示
Aを貸主、Bを借主とするA所有の甲建物の使用貸借契約
公式解答
3 / 4
正誤・解説
1 /
法改正(平成29年法44)により削除
問題文自体で「法改正(平成29年法44)により削除」とされており、現在の正誤判定の対象外です。
2 /
甲建物内の蛍光灯が切れたので、Bが新しいものに交換した場合、Bは、Aに対して蛍光灯の代金を請求することができる。
使用貸借では借主が借用物の通常の必要費を負担するため、蛍光灯の交換代金を当然に貸主へ請求できるものではありません。
根拠条文:民法595条第1項・e-Govで法令を開く
民法595条第1項―現行条文本文
借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
甲建物についてBが有益費を支出し、使用貸借契約の終了時に、Bがその支出した金額の支払をAに対して求めた場合、Aは、Bが支出した金額ではなく、Bが有益費を支出したことによる甲建物の増価額をBに支払うことができる。
有益費については、民法583条2項が196条2項を準用し、回復者は支出額ではなく増価額を償還する旨が問題文どおり認められます。
根拠条文:民法595条第2項・e-Govで法令を開く民法583条第2項・e-Govで法令を開く民法196条第2項・e-Govで法令を開く
民法595条第2項―現行条文本文
第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
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民法583条第2項―現行条文本文
買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第百九十六条の規定に従い、その償還をしなければならない。
ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
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民法196条第2項―現行条文本文
占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。
ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
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4 /
A B間の使用貸借契約が、返還の時期は定めていないが、Bが他の適当な建物に移るまでのしばらくの間、Bが住居として使用することを目的としていた場合において、Bが現実に適当な建物を見つけることができなくても、それに必要な期間を経過したときは、Aは、使用貸借契約の解除をすることができる。
返還時期を定めない使用貸借でも、使用・収益の目的に従い必要期間が経過すれば解除できるとされます。住居目的で一時使用する趣旨なら、適当な住居を探すのに必要な期間を過ぎれば解除可能です。
根拠条文:民法598条第1項・e-Govで法令を開く民法2条・e-Govで法令を開く
民法598条第1項―現行条文本文
貸主は、前条第二項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。
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民法2条―現行条文本文
第二条 (解釈の基準)
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
A B間の使用貸借契約は、Aの死亡によってその効力を失う。
使用貸借は借主の死亡で終了しますが、貸主の死亡で当然に終了するとはされていません。
根拠条文:民法597条第3項・e-Govで法令を開く
民法597条第3項―現行条文本文
使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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