民法 第529問
教材: 民法④
司法試験 H20 第23問
論点: 準消費貸借契約
問題
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公式解答
2
正誤・解説
p1 /
旧債務に付着していた同時履行の抗弁権が消滅するか否かは、準消費貸借契約を締結した当事者において、新旧債務の同一性を維持する意思があるか否かによって決定される。
判例は、準消費貸借でも旧債務の消滅効果や付随する抗弁権の扱いは、当事者が旧債務の同一性を維持する意思を有するかなどを踏まえて決する趣旨を示している。
根拠条文:民法533条・e-Govで法令を開く
民法533条―現行条文本文
第五百三十三条 (同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
旧債務の消滅時効期間が2年間である場合、準消費貸借契約の成立によって発生する新債務の消滅時効期間は、準消費貸借契約の結納が商行為に該当するとしても2年間である。
説明では、商行為に該当する場合には新債務の消滅時効は商事債権として判断され、旧債務と同じ2年になるとはいえないとしている。
根拠条文:民法166条第1項・e-Govで法令を開く民法166条第1項第1号・e-Govで法令を開く民法166条第1項第2号・e-Govで法令を開く
民法166条第1項―現行条文本文
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法166条第1項第1号―現行条文本文
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
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民法166条第1項第2号―現行条文本文
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
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p3 /
将来において発生する金銭債務を目的としても、準消費貸借契約は成立する。
判例は、将来金員を貸与すべき場合にそれを準消費貸借の目的とする合意も有効で、後に債務が発生したときに効力を生ずるとしている。
p4 /
既存の消費貸借契約上の債務を旧債務としても、準消費貸借契約は成立する。
588条は「金銭その他の物を給付する義務」を目的とするため、既存の消費貸借契約上の債務を旧債務として準消費貸借をすることも認められる。
根拠条文:民法588条・e-Govで法令を開く
民法588条―現行条文本文
第五百八十八条 (準消費貸借)
金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
準消費貸借契約は、目的とされた旧債務が存在しないときにはその効力を生じない。
判例は、準消費貸借は目的とされた旧債務の存在を前提とし、旧債務がなければ効力を生じないとする。また、旧債務不存在の立証責任は効力を争う側にある旨も示す。
全体要旨
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