民法 第528問
教材: 民法④
司法試験 H30 第23問 / 予備試験 H30 第10問(改)
論点: 金銭消費貸借
問題
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1. 諾成的消費貸借は、書面によらなければならない。 2. 貸主が借主の指示する第三者に金銭を交付した場合であっても、金銭消費貸借は有効に生ずる。 3. 金銭消費貸借において、反対の意思の表示がない限り、貸主は法定利率による利息を請求することができる。 4. 金銭消費貸借において貸主が利息を請求することができる場合、借主は、特約のない限り、元本を受け取った日を含めて利息を支払わなければならない。 5. 金銭消費貸借において、返還場所に関する合意をしなかった場合には、借主は貸主の現在の住所に弁済金を持参して返還をしなければならない。
公式解答
3
正誤・解説
1 /
諾成的消費貸借は、書面によらなければならない。
587条2項は、書面によらない消費貸借は要物契約であるが、書面による諾成的消費貸借も認める。したがって、諾成的消費貸借が常に書面要件を要するわけではない。
根拠条文:民法522条第2項・e-Govで法令を開く民法587条の2第1項・e-Govで法令を開く民法587条・e-Govで法令を開く
民法522条第2項―現行条文本文
契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
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民法587条の2第1項―現行条文本文
前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
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民法587条―現行条文本文
第五百八十七条 (消費貸借)
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
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2 /
貸主が借主の指示する第三者に金銭を交付した場合であっても、金銭消費貸借は有効に生ずる。
判例の趣旨として、借主の指図に基づき第三者へ交付した場合でも、借主がその経済的利益を受けるなどの事情があれば、金銭消費貸借の成立が認められる。
根拠条文:民法587条・e-Govで法令を開く
民法587条―現行条文本文
第五百八十七条 (消費貸借)
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
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3 /
金銭消費貸借において、反対の意思の表示がない限り、貸主は法定利率による利息を請求することができる。
民法589条1項は、特約がなければ貸主は利息請求できないとしている。商人間の特則(商法513条1項)と混同しない。
根拠条文:民法589条第1項・e-Govで法令を開く商法513条第1項・e-Govで法令を開く民法589条第2項・e-Govで法令を開く
民法589条第1項―現行条文本文
貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
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商法513条第1項―現行条文本文
商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。
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民法589条第2項―現行条文本文
前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。
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4 /
金銭消費貸借において貸主が利息を請求することができる場合、借主は、特約のない限り、元本を受け取った日を含めて利息を支払わなければならない。
民法589条2項により、特約がなければ、借主は金銭を受け取った日以後の利息を支払う。受領日を含めて計算する点が示されている。
根拠条文:民法589条第1項・e-Govで法令を開く民法589条第2項・e-Govで法令を開く
民法589条第1項―現行条文本文
貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
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民法589条第2項―現行条文本文
前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。
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5 /
金銭消費貸借において、返還場所に関する合意をしなかった場合には、借主は貸主の現在の住所に弁済金を持参して返還をしなければならない。
弁済をすべき場所の別段の意思表示がないときは、特定物はその所在場所、その他の弁済は債権者の現在の住所で行う。金銭の返還は原則として持参債務となる。
根拠条文:民法484条第1項・e-Govで法令を開く
民法484条第1項―現行条文本文
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
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全体要旨
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