民法 第524問
教材: 民法④
司法試験 H24 第25問(改)
論点: 消費貸借
問題
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公式解答
2 / 4
正誤・解説
1 /
消費貸借は、金銭でない物を目的としてすることができる。
587条は、消費貸借は当事者の一方が種類・品質・数量の同じ物を返還する約束で成立し、目的物は金銭に限られない。
根拠条文:民法587条・e-Govで法令を開く
民法587条―現行条文本文
第五百八十七条 (消費貸借)
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
無利息の金銭消費貸借は、書面でしなければ、その効力を生じない。
522条2項は「契約の成立には書面等を要しない」とするが、587条に書面要件はない。書面が必要なのは446条2項の保証契約など。
根拠条文:民法587条・e-Govで法令を開く民法522条第2項・e-Govで法令を開く民法446条第2項・e-Govで法令を開く
民法587条―現行条文本文
第五百八十七条 (消費貸借)
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
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民法522条第2項―現行条文本文
契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
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民法446条第2項―現行条文本文
保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
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3 /
返還の時期が暦日である確定期限で定められた場合、貸主が目的物の返還を請求する訴訟において、原告は、その期限の到来を主張する必要があるが、暦日の到来は顕著な事実であるから証明することを要しない。
返還時期の到来は請求原因として主張する必要があるが、民訴法179条により顕著な事実は証明不要。暦日の到来はこれに当たる。
根拠条文:民事訴訟法179条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法179条―現行条文本文
第百七十九条 (証明することを要しない事実)
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
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4 /
消費貸借により貸し渡される金銭の返還義務を目的として準消費貸借をすることは許されない。
588条は、金銭その他の物を給付する義務を負う者が、その物を消費貸借の目的とする合意をしたとき準消費貸借が成立するとし、金銭返還義務も対象となる。
根拠条文:民法588条・e-Govで法令を開く
民法588条―現行条文本文
第五百八十八条 (準消費貸借)
金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。
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5 /
書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
587条の2第3項は、書面でする消費貸借は、目的物受領前に当事者の一方が破産手続開始決定を受けたときは効力を失うと定める。
根拠条文:民法587条・e-Govで法令を開く民法587条の2第3項・e-Govで法令を開く
民法587条―現行条文本文
第五百八十七条 (消費貸借)
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法587条の2第3項―現行条文本文
書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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