民法 第523問
教材: 民法④
予備試験 H29 第11問(改)
論点: 買戻し
問題
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ア 買戻しの期間は、10年を超えることができない。
イ 買戻しの特約において、その期間を定めたときであっても、後日これを伸長することができる。
ウ 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。
エ 売主は、買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。
オ 売主が買戻しの実行をしたときは、売主は、売買契約締結後買戻しの実行までの間に取得した果実を売主に返還しなければならない。
公式解答
3. イ オ
正誤・解説
p1 /
買戻しの期間は、10年を超えることができない。
579条1項により、買戻しの期間は10年を超えられない。特約でこれより長く定めても10年となる。
根拠条文:民法580条第1項・e-Govで法令を開く民法579条・e-Govで法令を開く
民法580条第1項―現行条文本文
買戻しの期間は、十年を超えることができない。
特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法579条―現行条文本文
第五百七十九条 (買戻しの特約)
不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第五百八十三条第一項において同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。
この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。
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p2 /
買戻しの特約において、その期間を定めたときであっても、後日これを伸長することができる。
580条2項により、買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することはできない。
根拠条文:民法580条第1項・e-Govで法令を開く民法580条第2項・e-Govで法令を開く
民法580条第1項―現行条文本文
買戻しの期間は、十年を超えることができない。
特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。
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民法580条第2項―現行条文本文
買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
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p3 /
売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。
581条1項により、売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは第三者に対抗できる。
根拠条文:民法581条第1項・e-Govで法令を開く
民法581条第1項―現行条文本文
売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。
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p4 /
売主は、買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。
579条により、売主は買主が支払った代金と契約費用を返還して売買の解除をすることができる。
根拠条文:民法579条・e-Govで法令を開く
民法579条―現行条文本文
第五百七十九条 (買戻しの特約)
不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第五百八十三条第一項において同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。
この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p5 /
売主が買戻しの実行をしたときは、売主は、売買契約締結後買戻しの実行までの間に取得した果実を売主に返還しなければならない。
579条ただし書により、特段の意思表示がなければ、果実と代金の利息は相殺したものとみなす。返還義務とはならない。
根拠条文:民法579条・e-Govで法令を開く
民法579条―現行条文本文
第五百七十九条 (買戻しの特約)
不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第五百八十三条第一項において同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。
この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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