民法 第525問
教材: 民法④
司法試験 H26 第25問(改)
論点: 消費賃借
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
利息付きの消費貸借において、借主は、特約のない限り、元本を受け取った日を含めた利息を支払わなければならない。
民法589条2項により、前項の特約があるときは、借主は金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。したがって記述は正しい。
根拠条文:民法589条第1項・e-Govで法令を開く民法589条第2項・e-Govで法令を開く
民法589条第1項―現行条文本文
貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法589条第2項―現行条文本文
前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。
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2 /
民法上の消費貸借は、利息に関する約定をしなかった場合、無利息の消費貸借となる。
民法589条1項は、特約がなければ貸主は利息を請求できないとしている。商法上の金銭消費貸借では法定利息の規定もあるが、本肢の民法上の説明としては正しい。
根拠条文:民法589条第1項・e-Govで法令を開く民法589条第2項・e-Govで法令を開く商法513条第1項・e-Govで法令を開く
民法589条第1項―現行条文本文
貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
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民法589条第2項―現行条文本文
前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。
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商法513条第1項―現行条文本文
商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。
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3 /
利息付きの消費貸借において、引き渡された目的物が契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、貸主に対して、代替物の引渡しを求めることができる。
民法559条により有償契約の規定が準用され、民法562条1項本文の契約不適合責任として、修補、代替物引渡し、不足分引渡し等を請求できる。したがって正しい。
根拠条文:民法559条・e-Govで法令を開く民法562条第1項・e-Govで法令を開く
民法559条―現行条文本文
第五百五十九条 (有償契約への準用)
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。
ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
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民法562条第1項―現行条文本文
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
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4 /
書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に借主が破産手続開始の決定を受けた場合であっても、その効力を失わない。
民法587条の2第3項は、書面でする消費貸借について、当事者の一方が目的物受領前に破産手続開始決定を受けたときは、その効力を失うとしている。よって本肢は誤り。
根拠条文:民法587条の2第3項・e-Govで法令を開く
民法587条の2第3項―現行条文本文
書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
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5 /
借主は、契約に定めた時期に先立って返還することができるが、その時期の前に返還をしたことによって貸主が損害を受けたときは、貸主は、その賠償を請求することができる。
民法591条2項は期限の定めの有無を問わずいつでも返還できるとし、同条3項は期限前返還で貸主に損害があれば賠償請求できるとしている。したがって正しい。
根拠条文:民法591条第2項・e-Govで法令を開く民法591条第3項・e-Govで法令を開く
民法591条第2項―現行条文本文
借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法591条第3項―現行条文本文
当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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