民法 第519問
教材: 民法④
司法試験 R05 第25問 / 予備試験 R05 第11問
論点: 契約不適合責任
問題
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公式解答
3
正誤・解説
prop1 /
Bは、Aから甲の修補の請求を受けた場合であっても、Aに不相当な負担を課するものでないときは、代替物の引渡しによる履行の追完をすることができる。
売主は、買主の請求した方法と異なる方法でも、買主に不相当な負担を課さない限り履行の追完ができる。
根拠条文:民法562条第1項・e-Govで法令を開く
民法562条第1項―現行条文本文
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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prop2 /
不適合が追完不能であるためにAのBに対する履行の追完の請求が認められないときは、Aは、Bに対し、代金の減額を請求することができない。
追完請求が認められない場合でも、一定の場合には代金減額請求ができる。記述は、減額請求もできないとしており誤り。
根拠条文:民法563条第2項第1号・e-Govで法令を開く
民法563条第2項第1号―現行条文本文
一 履行の追完が不能であるとき。
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prop3 /
不適合がAの責めに帰すべき事由によるものであるときは、Aは、Bに対し、甲の修補と代金の減額のいずれの請求もすることができない。
不適合が買主Aの責めに帰すべき事由によるときは、履行追完請求も代金減額請求もできない。
根拠条文:民法562条第2項・e-Govで法令を開く民法563条第3項・e-Govで法令を開く
民法562条第2項―現行条文本文
前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
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民法563条第3項―現行条文本文
第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
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prop4 /
不適合がAB双方の責めに帰することができない事由によるものであるときは、Aは、Bに対し、代金の減額を請求することができない。
AB双方の責めに帰することができない事由でも、代金減額請求は可能である。記述はできないとしており誤り。
根拠条文:民法562条第2項・e-Govで法令を開く民法563条第3項・e-Govで法令を開く
民法562条第2項―現行条文本文
前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
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民法563条第3項―現行条文本文
第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
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prop5 /
Bが引渡し時に不適合を過失なく知らなかった場合において、Aが不適合を知った時から法定の期間内にその旨をBに通知しなかったときは、Aは、Bに対し、損害賠償を請求することができない。
通知義務に反した場合は、原則として損害賠償請求ができない。
根拠条文:民法566条・e-Govで法令を開く
民法566条―現行条文本文
第五百六十六条 (目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
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全体要旨
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