民法 第518問
教材: 民法④
プレ-10 改(改)
論点: 契約不適合責任
問題
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公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
売買の目的物が契約不適合である場合、非商人間の売買においては買主に代金減額請求権はないが、商人間の売買においては買主に代金減額請求権がある。
民法562条1項は、非商人間の売買でも買主に代金減額請求権を認めている。商人間に限られないので、本文は誤り。
根拠条文:民法562条第1項・e-Govで法令を開く民法563条第1項・e-Govで法令を開く商法526条第2項・e-Govで法令を開く
民法562条第1項―現行条文本文
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法563条第1項―現行条文本文
前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
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商法526条第2項―現行条文本文
前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。
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p2 /
土地の売買の買主が、土地の引渡しを受けてから20年後に当該土地が契約不適合であることを知って、それから1年以内に売主に対して損害賠償請求をした場合、売主は損害賠償請求権の消滅時効の抗弁を援用することができる。
契約不適合責任による損害賠償請求権には、買主が不適合を知った時から1年の通知期間が問題となるが、消滅時効の起算や抗弁の可否について本文のようにはいえない。
根拠条文:民法566条・e-Govで法令を開く民法166条第1項・e-Govで法令を開く
民法566条―現行条文本文
第五百六十六条 (目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
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民法166条第1項―現行条文本文
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
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p3 /
買主が売買の目的物が契約不適合であることを理由に売主に対して損害賠償請求をするには、契約不適合の事実を知った時から1年以内に訴えを提起しなければならない。
566条は、買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を売主へ通知することを求める規定であり、1年以内の提訴を要求するものではない。
根拠条文:民法566条・e-Govで法令を開く
民法566条―現行条文本文
第五百六十六条 (目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
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p4 /
土地の売買契約に当たり、坪当たり単価に土地面積を乗じて代金額を決定した場合、実際の面積が契約時に用いた面積より大きいことが後日判明したときは、実際の面積に応じて代金を精算する旨の契約当事者間の合意がなくても、売主は買主に対して代金の増額を請求することができる。
面積の過不足が後日判明した場合でも、数量指示売買では契約解釈上、実測に応じた精算が認められ得る。判例も、増額請求を否定していない。
根拠条文:民法562条第1項・e-Govで法令を開く
民法562条第1項―現行条文本文
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
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p5 /
建物とその敷地又は敷地の賃借権の売買において、敷地に、地盤が軟弱で不等沈下するという欠陥があった場合、建物と敷地の売買においては、買主は売主に対して契約不適合責任を追及することができるが、建物と敷地の賃借権の売買においては、買主は売主に対して契約不適合責任を追及することはできない。
賃借権売買でも、敷地の瑕疵が賃借権の内容に影響する場合は契約不適合になり得る。したがって、本文のように一律に否定はできない。
根拠条文:民法565条・e-Govで法令を開く民法564条・e-Govで法令を開く
民法565条―現行条文本文
第五百六十五条 (移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)
前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。
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民法564条―現行条文本文
第五百六十四条 (買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
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全体要旨
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