民法 第520問
教材: 民法④
司法試験 H23 第25問 / 予備試験 H23 第10問(改)
論点: 売主の契約不適合責任
問題
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公式解答
2 / 3
正誤・解説
1 /
法改正(平29法44)により削除
削除されたこと自体は説明文にあるが、設問の記述としては正誤判定対象の本文が「削除」となっており、正しい記述ではない。
2 /
売買の目的物に契約不適合があった場合、買主は、契約を解除することができる。
契約不適合がある場合、買主は追完請求や代金減額請求等に加え、要件を満たせば解除できる。
根拠条文:民法562条第1項・e-Govで法令を開く民法563条第1項・e-Govで法令を開く民法564条・e-Govで法令を開く
民法562条第1項―現行条文本文
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法563条第1項―現行条文本文
前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
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民法564条―現行条文本文
第五百六十四条 (買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
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3 /
売買の目的物が契約不適合であり、買主がそのことを理由に契約を解除することができる場合、買主は、契約を解除するとともに、売主に対して損害賠償を請求することもできる。
564条により、解除権の行使は損害賠償請求を妨げない。解除と損害賠償請求の併存が認められる。
根拠条文:民法564条・e-Govで法令を開く民法545条第4項・e-Govで法令を開く
民法564条―現行条文本文
第五百六十四条 (買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
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民法545条第4項―現行条文本文
解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
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4 /
買主が売主に対して契約不適合責任に基づいて契約の解除又は損害賠償を請求する場合、買主は売買契約が成立した時から1年以内にこれをしなければならない。
1年以内という期間制限は、契約不適合を知った時から通知する場面の規律であり、解除や損害賠償の請求一般にそのまま当てはまらない。
根拠条文:民法566条・e-Govで法令を開く
民法566条―現行条文本文
第五百六十六条 (目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
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5 /
中古の建物について強制競売が行われた場合、その建物の買受人は、その建物の元の所有者に対し、その建物に種類又は品質に関する不適合があることを理由として損害賠償を請求することができる。
強制競売の買受人については、民事執行法の規定により、種類・品質に関する不適合を理由とする損害賠償請求はできない。
根拠条文:民法568条第1項・e-Govで法令を開く民法568条第3項・e-Govで法令を開く民法568条第4項・e-Govで法令を開く
民法568条第1項―現行条文本文
民事執行法その他の法律の規定に基づく競売(以下この条において単に「競売」という。)における買受人は、第五百四十一条及び第五百四十二条の規定並びに第五百六十三条(第五百六十五条において準用する場合を含む。)の規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。
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民法568条第3項―現行条文本文
前二項の場合において、債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買受人は、これらの者に対し、損害賠償の請求をすることができる。
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民法568条第4項―現行条文本文
前三項の規定は、競売の目的物の種類又は品質に関する不適合については、適用しない。
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全体要旨
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