民法 第516問
教材: 民法④
司法試験 H26 第23問 / 予備試験 H26 第10問
論点: 売買
問題
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公式解答
2
正誤・解説
p1 /
買主は、目的物の引渡しを先に受けた場合でも、目的物の引渡しを受けた場所において代金を支払わなければならない。
民法574条は、引渡しと同時に代金を支払うべきときはその引渡しの場所で支払えば足りるとし、判例も、引渡し後においてはその適用はないとしている。
根拠条文:民法574条・e-Govで法令を開く民法484条第1項・e-Govで法令を開く
民法574条―現行条文本文
第五百七十四条 (代金の支払場所)
売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法484条第1項―現行条文本文
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
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p2 /
売主は、目的物の引渡しを遅滞している場合でも、引渡しまでには、これを使用し果実を取得することができるが、買主が代金を支払った後は、果実を取得することはできない。
未引渡しの売買目的物の果実は原則として売主に帰属し、判例も、売主が代金を受けた後でも引渡しをしない限り果実を取得し得るとしている。
根拠条文:民法575条第1項・e-Govで法令を開く
民法575条第1項―現行条文本文
まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。
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p3 /
買主は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権、先取特権又は質権の登記があるときは、抵当権、先取特権又は質権の消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。
民法577条1項・2項は、契約内容に適合しない抵当権等の登記がある場合、買主がその消滅請求手続の終了まで代金支払を拒めるとしている。
根拠条文:民法577条第1項・e-Govで法令を開く民法577条第2項・e-Govで法令を開く
民法577条第1項―現行条文本文
買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。
この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
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民法577条第2項―現行条文本文
前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。
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p4 /
買主が売主に手付を交付した場合、売主が手付の倍額を償還して契約を解除するためには、口頭により手付の倍額を償還する旨を告げ、その受領を催告すれば足りる。
民法557条1項は、買主の手付放棄又は売主の倍額現実提供による解除を定める。売主側は、単に口頭で告げて催告するだけでは足りず、倍額の現実提供が必要である。
根拠条文:民法557条第1項・e-Govで法令を開く
民法557条第1項―現行条文本文
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p5 /
賃借地上にある建物の売買契約が締結された場合、売主は、その建物の敷地を目的とする賃借権の譲渡につき賃貸人の承諾を得て、敷地の賃借権を買主に移転する義務を負う。
建物の売買では、建物の利用に必要な敷地利用権もあわせて移転させるのが原則であり、判例も、特別の事情がない限り賃借権譲渡について賃貸人の承諾を得る義務を認めている。
根拠条文:民法612条第1項・e-Govで法令を開く
民法612条第1項―現行条文本文
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
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全体要旨
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