民法 第514問
教材: 民法④
司法試験 H23 第26問
論点: 売買
問題
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公式解答
2
正誤・解説
p1 /
売買代金額が、契約の際に表示された目的物である土地の面積を基礎に決められたにもかかわらず実際にはその面積が不足していた場合、売主は、その面積の表示が契約の目的を達成する上で特段の意味を有しなくても、その土地が表示どおりの面積を有したとすれば買主が得たであろう利益について、損害賠償の責めを負う。
判例は、面積表示が代金決定の基礎とされても、それが契約目的達成上特段の意味を有しないなら、当然にその表示どおりの面積を前提とする利益まで損害として負うとはしない。
根拠条文:民法562条第1項・e-Govで法令を開く民法564条・e-Govで法令を開く民法415条第1項・e-Govで法令を開く
民法562条第1項―現行条文本文
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
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民法564条―現行条文本文
第五百六十四条 (買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
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民法415条第1項―現行条文本文
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
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p2 /
他人の土地を買主に移転するという債務が売主の責めに帰すべき事由により履行不能となった場合、目的物である土地を売主が所有していないことを知って売買契約を締結した買主は、売主に対して損害賠償を請求することができる。
売主が他人物を移転できないのは債務不履行になり得るが、買主が他人物であることを知って契約しただけでは、直ちに売主の責めに帰すべき事由まで否定されない。
根拠条文:民法561条・e-Govで法令を開く民法415条第1項・e-Govで法令を開く
民法561条―現行条文本文
第五百六十一条 (他人の権利の売買における売主の義務)
他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
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民法415条第1項―現行条文本文
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
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p3 /
買った土地の一部が売主以外の者の所有する土地であり、契約締結時に買主がその事実を知っていた場合において、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、売主に対し、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することはできない。
561条の他人物売買に関する規律は、知って契約した場合でも直ちに当然排除されるわけではなく、また563条3項の「買主の責めに帰すべき事由」には当たらないとされる。
根拠条文:民法561条・e-Govで法令を開く民法565条・e-Govで法令を開く民法563条第2項・e-Govで法令を開く民法563条第3項・e-Govで法令を開く
民法561条―現行条文本文
第五百六十一条 (他人の権利の売買における売主の義務)
他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
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民法565条―現行条文本文
第五百六十五条 (移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)
前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。
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民法563条第2項―現行条文本文
前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
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民法563条第3項―現行条文本文
第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
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p4 /
売買の目的物である土地の実際に有する数量を確保するため、売主が一定の面積を契約において表示し、かつ、この面積を基礎として代金が定められた売買において、実際の面積が超過する場合、売主は、契約締結時にその超過の事実を知らなかったときは、買主に対する意思表示により、超過した部分の割合に応じて代金の増額を請求することができる。
数量指示売買でも、面積超過の場合に当然に類推適用して売主が代金増額を請求できるとはいえないと判示されている。
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民法562条第1項―現行条文本文
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
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