民法 第512問
教材: 民法④
司法試験 H18 第1問(改)
論点: 売主の担保責任
問題
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売主の担保責任に関する次の1から5までの記述
公式解答
2 / 3
正誤・解説
p1 /
担保責任を免除する特約を結ぶことはできるが、その場合も、目的物について売主が自分で第三者のために設定した権利があったときは、売主は、責任を免れない。
562条ただし書により、担保責任免除特約があっても、売主自身が第三者のために設定・譲渡した権利については免責されない。
根拠条文:民法572条・e-Govで法令を開く民法562条・e-Govで法令を開く民法565条・e-Govで法令を開く民法562条第1項・e-Govで法令を開く
民法572条―現行条文本文
第五百七十二条 (担保責任を負わない旨の特約)
売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
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民法562条―現行条文本文
第五百六十二条 (買主の追完請求権)
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
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民法565条―現行条文本文
第五百六十五条 (移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)
前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。
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民法562条第1項―現行条文本文
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
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p2 /
目的物に地上権による制限があった場合の担保責任追及には期間制限があるが、抵当権の行使によって買主が権利を失った場合の担保責任追及には期間制限がない。
566条本文は、権利の全部または一部が他人に属する場合に準用されるだけで、売主が移転した権利が契約に適合しない場合は除かれる。期間制限がないとはいえない。
根拠条文:民法566条・e-Govで法令を開く民法565条・e-Govで法令を開く
民法566条―現行条文本文
第五百六十六条 (目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
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民法565条―現行条文本文
第五百六十五条 (移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)
前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。
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p3 /
強制競売も売買であるから、担保責任は通常の売買と同じように課される。
強制競売では567条の担保責任は原則として認められるが、通常売買と同様に全面的に課されるわけではない。目的物の種類・品質の不適合には568条4項で適用除外がある。
根拠条文:民法568条第1項・e-Govで法令を開く民法568条第3項・e-Govで法令を開く民法568条第4項・e-Govで法令を開く
民法568条第1項―現行条文本文
民事執行法その他の法律の規定に基づく競売(以下この条において単に「競売」という。)における買受人は、第五百四十一条及び第五百四十二条の規定並びに第五百六十三条(第五百六十五条において準用する場合を含む。)の規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。
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民法568条第3項―現行条文本文
前二項の場合において、債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買受人は、これらの者に対し、損害賠償の請求をすることができる。
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民法568条第4項―現行条文本文
前三項の規定は、競売の目的物の種類又は品質に関する不適合については、適用しない。
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p4 /
数量に関する契約不適合において数量が多すぎた場合、売主は、民法の担保責任の規定の類推適用を根拠として代金増額を請求することはできない。
562条1項は数量不足の場合の修補・代替物引渡し・不足分引渡し・履行追完の催告等を定めるにとどまり、数量超過の場合に代金増額請求を認める根拠にはならない。
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民法562条―現行条文本文
第五百六十二条 (買主の追完請求権)
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
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民法562条第1項―現行条文本文
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
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p5 /
代金の一部だけを支払った段階で目的物について契約の内容に適合しないものであることが明らかになり、損害賠償請求が認められる場合には、買主は、残代金の支払について、損害賠償との同時履行の抗弁を主張することができる。
双務契約では、相手方の債務不履行による損害賠償債権を自働債権として、残代金支払と同時履行の抗弁を主張し得る。
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民法533条―現行条文本文
第五百三十三条 (同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
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全体要旨
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