民法 第509問
教材: 民法④
司法試験 R02 第23問
論点: 売買契約
問題
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AB間においてAの所有する中古の時計甲の売買契約が締結された場合
公式解答
2. ア・オ
正誤・解説
p1 /
売買契約において、Aが甲を引き渡した日から1か月後にBが代金を支払うことが定められていた場合であっても、A及びBの債務の履行後に第三者Cの詐欺を理由として契約が取り消されたときは、双方の原状回復義務は、同時履行の関係に立つ。
説明では、詐欺取消しによる原状回復義務は民法533条の類推適用により同時履行関係に立つとしている。したがって、売主・買主の双方の返還義務は同時履行となる。
根拠条文:民法96条第2項・e-Govで法令を開く民法121条・e-Govで法令を開く民法121条の2第1項・e-Govで法令を開く民法533条・e-Govで法令を開く
民法96条第2項―現行条文本文
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
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民法121条―現行条文本文
第百二十一条 (取消しの効果)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
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民法121条の2第1項―現行条文本文
無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
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民法533条―現行条文本文
第五百三十三条 (同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
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p2 /
売買契約の締結時に甲がDの住所に存在していたときであっても、引渡しをすべき場所について別段の意思表示がない限り、甲の引渡場所はBの現在の住所である。
説明では、弁済すべき場所について別段の意思表示がないときは特定物の引渡しは債権発生時のその物の存在場所で行うとしている。よって、甲の引渡場所をBの現在の住所とするのは誤り。
根拠条文:民法484条第1項・e-Govで法令を開く
民法484条第1項―現行条文本文
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
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p3 /
Bが、Eとの間で、売買契約における買主たる地位をEに譲渡する旨の合意をした場合、Aの承諾の有無にかかわらず、買主たる地位はEに移転する。
説明では、契約上の地位の譲渡は、相手方の承諾があってはじめて効力を生じる。したがって、Aの承諾の有無にかかわらず当然に移転するという記述は誤り。
根拠条文:民法539条の2・e-Govで法令を開く
民法539条の2―現行条文本文
第五百三十九条の二
契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。
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p4 /
売買契約において契約の締結時には出生していなかったFに甲の所有権を取得させることが定められた場合、売買契約は無効である。
説明では、第三者に給付する旨の契約は、第三者が現に存在しない場合や特定していない場合でも有効であるとしている。よって、出生前のFへの所有権取得を定めても当然に無効ではない。
根拠条文:民法537条第1項・e-Govで法令を開く民法537条第3項・e-Govで法令を開く
民法537条第1項―現行条文本文
契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
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民法537条第3項―現行条文本文
第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
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p5 /
売買契約において第三者Gに甲の所有権を取得させることが定められ、Gの受益の意思表示がされた後、Aが甲の引渡しを遅滞した場合、Bは、Gの承諾を得なければ、売買契約を解除することができない。
説明では、第三者の権利発生後に債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合、契約の相手方は第三者の承諾がなければ解除できないとしている。したがって、本記述は正しい。
根拠条文:民法537条第1項・e-Govで法令を開く民法537条第3項・e-Govで法令を開く民法538条第2項・e-Govで法令を開く
民法537条第1項―現行条文本文
契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
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民法537条第3項―現行条文本文
第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
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民法538条第2項―現行条文本文
前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第一項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。
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全体要旨
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