民法 第507問
教材: 民法④
司法試験 H20 第22問
論点: 売買契約
問題
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公式解答
3 / 5
正誤・解説
p1 /
原告は、請求原因において被告との間で売買契約を締結したことを主張する必要があるが、売買契約締結当時、その目的物が原告の所有であったことを主張する必要はない。
売買は財産権を移転し対価を支払う契約であり、請求原因で必要なのは売買契約の成立の主張。目的物が原告所有であったことまで要しない。
根拠条文:民法555条・e-Govで法令を開く民法561条・e-Govで法令を開く
民法555条―現行条文本文
第五百五十五条 (売買)
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法561条―現行条文本文
第五百六十一条 (他人の権利の売買における売主の義務)
他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
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p2 /
法律行為の附款である条件をそれが付された法律行為の成立要件とは区別される可分なものと考える見解に立った場合、売買契約に停止条件が付されているときは、停止条件が成就したことが再抗弁となる。
条件を成立要件と切り分ける立場では、停止条件付売買では条件成就が権利発生を左右するため、成就の主張が再抗弁となる。
p3 /
法律行為の附款である期限をそれが付された法律行為の成立要件とは区別されない不可分なものと考える見解に立った場合、売買契約に弁済期が定められているときは、弁済期が到来していないことが抗弁となる。
期限を成立要件と一体のものとみる立場では、弁済期未到来は請求原因側で問題となる。したがって、未到来そのものが抗弁になるとはいえない。
p4 /
被告が抗弁として同時履行の抗弁を主張した場合、原告は、代金支払を目的物引渡しの先履行とする旨の合意があったことを再抗弁として主張することができる。
同時履行関係があっても、当事者が特約で一方の先履行を定めたなら、その合意を示して同時履行抗弁を排斥できる。
根拠条文:民法533条・e-Govで法令を開く
民法533条―現行条文本文
第五百三十三条 (同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
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p5 /
被告が抗弁として同時履行の抗弁を主張した場合、原告は、目的物引渡につき、その履行の提供をしたことを再抗弁として主張することができる。
同時履行の抗弁に対しては、原告側の履行提供の継続が問題となるが、本肢のように「履行の提供をしたこと」だけを再抗弁として主張することはできない。
根拠条文:民法533条・e-Govで法令を開く
民法533条―現行条文本文
第五百三十三条 (同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
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全体要旨
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