民法 第506問
教材: 民法④
司法試験 R04 第24問
論点: 解約手付
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
売買契約において交付された手付は、解約手付と推定される。
判例の趣旨として、売買における手付は特別の意思表示がない限り民法557条の解約手付の効力を有するとされる。
根拠条文:民法557条・e-Govで法令を開く民法557条第1項ただし書・e-Govで法令を開く民法557条第1項・e-Govで法令を開く民法557条第2項・e-Govで法令を開く
民法557条―現行条文本文
第五百五十七条 (手付)
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法557条第1項ただし書―現行条文本文
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
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民法557条第1項―現行条文本文
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
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民法557条第2項―現行条文本文
第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。
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p2 /
買主は、売主が契約の履行に着手していても、自ら履行に着手するまでは、解約手付による解除をすることができる。
民法557条1項ただし書により、相手方が契約の履行に着手した後は解除できない。売主が先に履行に着手していれば、買主は解除できない。
根拠条文:民法557条・e-Govで法令を開く民法557条第1項ただし書・e-Govで法令を開く民法557条第1項・e-Govで法令を開く民法557条第2項・e-Govで法令を開く
民法557条―現行条文本文
第五百五十七条 (手付)
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。
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民法557条第1項ただし書―現行条文本文
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
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民法557条第1項―現行条文本文
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
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民法557条第2項―現行条文本文
第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。
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p3 /
買主は、自ら契約の履行に着手していても、売主が履行に着手するまでは、解約手付による解除をすることができる。
相手方が履行に着手するまでは解除可能であり、自らが先に履行に着手していても結論は変わらない。
根拠条文:民法557条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
民法557条第1項ただし書―現行条文本文
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
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p4 /
売主は、買主に対し、手付金の倍額を償還する旨を口頭で告げて、解約手付による解除をすることができる。
売主が解除するには、手付金の倍額を現実に提供する必要があり、単に口頭で告げるだけでは足りない。
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民法557条第1項―現行条文本文
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
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p5 /
買主が解約手付による解除をした場合、売主に手付金の額を超える損害が生じたとしても、買主は損害賠償義務を負わない。
民法557条2項により、545条4項は適用されず、手付解除の場合に手付額を超える損害賠償請求はできない。
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買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
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民法557条第1項―現行条文本文
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
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民法545条第4項―現行条文本文
解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
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全体要旨
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