民法 第505問
教材: 民法④
司法試験 H20 第21問
論点: 手付
問題
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売主Xと買主Yとの間の売買契約において手付が交付された場合
公式解答
5. イ エ
正誤・解説
p1 /
XY間の売買契約書に、違約をした場合には手付の没収又は倍返しをするという約定があったとしても、それだけでは手付による解除を排除する意思表示があったとはいえない。
判例は、違約時の没収・倍返し条項があっても、直ちに民法557条の手付解除を排除する特約とはいえないとしている。
根拠条文:民法557条・e-Govで法令を開く民法557条第1項・e-Govで法令を開く民法557条第2項・e-Govで法令を開く
民法557条―現行条文本文
第五百五十七条 (手付)
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法557条第1項―現行条文本文
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
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民法557条第2項―現行条文本文
第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。
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p2 /
Yが手付を放棄して売買契約を解除したと訴訟において主張するためには、YがXとの間で売買契約に付随して解約手付の趣旨で手付金を交付する合意をしたことを主張する必要がある。
判例は、当事者間に特別の意思表示がない限り、民法557条の効力(解約手付)を認めるとしており、解約手付の合意主張を要するとまではしていない。
根拠条文:民法557条・e-Govで法令を開く民法557条第1項・e-Govで法令を開く民法557条第2項・e-Govで法令を開く
民法557条―現行条文本文
第五百五十七条 (手付)
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法557条第1項―現行条文本文
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
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民法557条第2項―現行条文本文
第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。
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p3 /
Yが手付を放棄して契約を解除した場合、X及びYに損害賠償義務は生じない。
民法557条1項は、買主が手付を放棄して解除できる一方、解除に伴う損害賠償請求を妨げないのが原則であるが、557条2項で545条4項は前段の場合に適用されない。
根拠条文:民法557条・e-Govで法令を開く民法557条第1項・e-Govで法令を開く民法557条第2項・e-Govで法令を開く民法545条第4項・e-Govで法令を開く
民法557条―現行条文本文
第五百五十七条 (手付)
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法557条第1項―現行条文本文
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
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民法557条第2項―現行条文本文
第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。
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民法545条第4項―現行条文本文
解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
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p4 /
Xが手付による解除の抗弁を訴訟において主張する場合、Yは、XとYが解除権の留保をしない旨の合意をしたこと、又は、X若しくはYがXの解除の意思表示に先立ち履行に着手したことを再抗弁とすることができる。
判例は、手付解除の場面で、相手方が先に履行に着手したことを再抗弁とできるのは、解除を主張する側である買主Yの側についてであり、X側に同様に再抗弁できるとはしていない。
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民法557条第1項―現行条文本文
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
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全体要旨
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